問題 8 要介護認定の仕組みについて正しいものはどれか。3つ選べ。
1 介護保険の被保険者証が交付されていない第2号被保険者が申請するときは、医療保険被保険者証等を提示する。
2 市町村は新規認定の調査について、指定市町村事務受託法人に委託することができる。
3 主治医がいない場合には、介護認定審査会が指定する医師が主治医意見書を作成する。
4 要介護者が他市町村に所在する介護老人福祉施設に入所する場合には、その施設所在地の市町村の認定を受ける必要はない。
5 介護保険料を滞納している者は、認定を受けることができない。
選択肢3は、問答無用で×。
介護認定審査会ではなく、市町村が指定する医師、あるいは市町村の職員である医師。
ちょっと悩ましいのは選択肢5かな?
「そんなの聞いたことがない」って思うのでは?
そりゃそうだ。
そんな規定はないんだから。
まぁ、本番では、こういう悩ましいのは保留にして、他を見るのがgood。
選択肢1:〇
第2号被保険者は、申請しないと被保険者証が交付されないので(要介護等の認定を受ければ交付される)、医療保険被保険者証等を提示する。
第1号被保険者は、65歳に達すると被保険者証が交付されるので、それを提示する。
なお、22年4月1日より、要介護認定・要支援認定申請書に、医療保険の保険者名、保険者番号、被保険者証の記号・番号・枝番を記入する項目が新設され、第1号被保険者も記入が求められるようになりました。
これが出ると思ったんだけどなぁ。
ヤマが外れたわ(笑)
選択肢2:〇
新規認定を委託できるのは、指定市町村事務受託法人だけ。
選択肢4:〇
これは面白い問題だと思う。
基本は問題5の選択肢3と同様、住所地特例が分かっているかどうかが肝。
介護老人福祉施設は住所地特例対象施設なので、保険者は入所前の市町村のまま変わらない。
保険者が変わらないのだから、改めて認定を受ける必要はない。
普通に他市町村に転出する場合は、保険者が変わるので、改めて認定を受ける必要がある。
ただし、転入先の市町村は、改めて認定審査・判定を行う必要はない。
移転前の市町村が交付する「受給資格証明書」に基づいて認定を行う。
この辺で、混乱するかもね。
ってワケで、正解は1,2,4。
選択肢4と5辺りで迷うかもね。
問題9に続く。
1 介護保険の被保険者証が交付されていない第2号被保険者が申請するときは、医療保険被保険者証等を提示する。
2 市町村は新規認定の調査について、指定市町村事務受託法人に委託することができる。
3 主治医がいない場合には、介護認定審査会が指定する医師が主治医意見書を作成する。
4 要介護者が他市町村に所在する介護老人福祉施設に入所する場合には、その施設所在地の市町村の認定を受ける必要はない。
5 介護保険料を滞納している者は、認定を受けることができない。
選択肢3は、問答無用で×。
介護認定審査会ではなく、市町村が指定する医師、あるいは市町村の職員である医師。
ちょっと悩ましいのは選択肢5かな?
「そんなの聞いたことがない」って思うのでは?
そりゃそうだ。
そんな規定はないんだから。
まぁ、本番では、こういう悩ましいのは保留にして、他を見るのがgood。
選択肢1:〇
第2号被保険者は、申請しないと被保険者証が交付されないので(要介護等の認定を受ければ交付される)、医療保険被保険者証等を提示する。
第1号被保険者は、65歳に達すると被保険者証が交付されるので、それを提示する。
なお、22年4月1日より、要介護認定・要支援認定申請書に、医療保険の保険者名、保険者番号、被保険者証の記号・番号・枝番を記入する項目が新設され、第1号被保険者も記入が求められるようになりました。
これが出ると思ったんだけどなぁ。
ヤマが外れたわ(笑)
選択肢2:〇
新規認定を委託できるのは、指定市町村事務受託法人だけ。
選択肢4:〇
これは面白い問題だと思う。
基本は問題5の選択肢3と同様、住所地特例が分かっているかどうかが肝。
介護老人福祉施設は住所地特例対象施設なので、保険者は入所前の市町村のまま変わらない。
保険者が変わらないのだから、改めて認定を受ける必要はない。
普通に他市町村に転出する場合は、保険者が変わるので、改めて認定を受ける必要がある。
ただし、転入先の市町村は、改めて認定審査・判定を行う必要はない。
移転前の市町村が交付する「受給資格証明書」に基づいて認定を行う。
この辺で、混乱するかもね。
ってワケで、正解は1,2,4。
選択肢4と5辺りで迷うかもね。
問題9に続く。
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