既にホームページ等ではお知らせしていますが、2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されますのでご注意下さい。観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、査証(ビザ)が免除されており、米国の査証を取得する必要はありませんが、米国行きの航空機等への搭乗や米国入国前に電子渡航認証システム(ESTA)に従って申請を行い、認証を受けることが必要となりました。
査証を取得していない場合とは、米国にて乗り継ぎするケース等も含まれます。また、ESTAは査証免除者を対象としていますから、既に留学や就労の米国査証をお持ちの方は、ESTAへの申請は必要ありません。
詳しくは、外務省ホームページを御参照ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html
また、在京米国大使館のホームページ(日本語)や米国国土安全保障省のホームページ(英語)も随時更新され、新しい情報が掲載されていますので、詳細は下記ホームページを御参照ください。
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html
http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/
また、既に各国語(日本語含む)ホームページが立ち上がっておりますので、詳しくはこちら(https://esta.cbp.dhs.gov/)をご覧下さい。2009年1月12日以降義務化するという日程には変更はないということです。
(追加情報)
1.ESTA申請に当たっての入力項目に、必須項目と任意項目を設けました。同必須項目には赤い印がついています。任意項目(例えば米国での住所や便名等)は、情報が更新されていなくても、ペナルティが課されることはありません。
2.ESTAはリアルタイムのシステムですから、出発前72時間以内であっても申請自体は可能ですが、米国政府としては72時間前までの申請を「推奨」しております。
3.カナダやメキシコに住む日本人が陸路で米国に入国する場合、認証の取得は必要ありません。ESTAは航空機又は船舶の利用者を対象としているからです(ただし、帰路に航空機を利用するのであれば、認証が必要となります。)。
4.グアムについては、グアムのみ15日以内の滞在であれば、ESTAに申請して渡航認証を受ける必要はありませんが、それを超える場合には、ESTAへの申請が必要になります。
サイパンを含む北マリアナ諸島は、現在はESTAに申請して渡航認証を受ける必要ありませんが、2009年6月1日以降はESTAへの申請が必要になります。
5.2009年1月12日の義務化以前の、任意申請期間中に、ESTAに申請し認証を受けた場合でも、その有効期限は認証を受けた日から2年間になります。
米国政府は、米国へ渡航予定のある方はできるだけ早めにESTAに申請し、認証を受けることを推奨しています。在留邦人の皆様も、本件について留意されるようお願いいたします。
(問い合わせ先)
○ 在ロサンゼルス総領事館
住所:350 S.Grand Ave 1700 Los Angeles CA 90071
電話:(代表)213-617-6700
HP:http://www.la.us.emb-japan.go.jp/
査証を取得していない場合とは、米国にて乗り継ぎするケース等も含まれます。また、ESTAは査証免除者を対象としていますから、既に留学や就労の米国査証をお持ちの方は、ESTAへの申請は必要ありません。
詳しくは、外務省ホームページを御参照ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html
また、在京米国大使館のホームページ(日本語)や米国国土安全保障省のホームページ(英語)も随時更新され、新しい情報が掲載されていますので、詳細は下記ホームページを御参照ください。
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html
http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/
また、既に各国語(日本語含む)ホームページが立ち上がっておりますので、詳しくはこちら(https://esta.cbp.dhs.gov/)をご覧下さい。2009年1月12日以降義務化するという日程には変更はないということです。
(追加情報)
1.ESTA申請に当たっての入力項目に、必須項目と任意項目を設けました。同必須項目には赤い印がついています。任意項目(例えば米国での住所や便名等)は、情報が更新されていなくても、ペナルティが課されることはありません。
2.ESTAはリアルタイムのシステムですから、出発前72時間以内であっても申請自体は可能ですが、米国政府としては72時間前までの申請を「推奨」しております。
3.カナダやメキシコに住む日本人が陸路で米国に入国する場合、認証の取得は必要ありません。ESTAは航空機又は船舶の利用者を対象としているからです(ただし、帰路に航空機を利用するのであれば、認証が必要となります。)。
4.グアムについては、グアムのみ15日以内の滞在であれば、ESTAに申請して渡航認証を受ける必要はありませんが、それを超える場合には、ESTAへの申請が必要になります。
サイパンを含む北マリアナ諸島は、現在はESTAに申請して渡航認証を受ける必要ありませんが、2009年6月1日以降はESTAへの申請が必要になります。
5.2009年1月12日の義務化以前の、任意申請期間中に、ESTAに申請し認証を受けた場合でも、その有効期限は認証を受けた日から2年間になります。
米国政府は、米国へ渡航予定のある方はできるだけ早めにESTAに申請し、認証を受けることを推奨しています。在留邦人の皆様も、本件について留意されるようお願いいたします。
(問い合わせ先)
○ 在ロサンゼルス総領事館
住所:350 S.Grand Ave 1700 Los Angeles CA 90071
電話:(代表)213-617-6700
HP:http://www.la.us.emb-japan.go.jp/