大阪府議会提出の教育基本2条例、職員基本条例について以下に掲載しましたが、
大阪府教育基本2条例、職員基本条例(上)--教育行政基本条例
「D評価二回で免職」に関する規定は「職員基本条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」で定められた「職員の分限に関する条例」に入っています。教育基本条例ではもともとは別表にあったものです。
第3条(降任または免職の事由)
1 人事評価が継続して任命権者が定める基準を下回る場合であって、研修その他必要な措置を実施しても勤務実績の改善がない場合。
3 職員が次に掲げる場合に該当するときは・・・これを降任しまたは免職することができる。
一 第6条第6項の命令に従わなかった職員
第6条(任命権者が講ずる措置)
1 人事評価の結果の区分が2年以上継続して最下位の区分であって、勤務実績が良くないと認められる職員
大阪府ホームページより
http://www.pref.osaka.jp/kyoikusomu/meeting/h2402.html
「議案資料 知事からの意見聴取について 1-2[PDFファイル/2.54MB]
p1-66~p1-75を貼り付けます。
(ハンマー)