LiveInPeace☆9+25

「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」

大阪府教育基本2条例、職員基本条例(補)--職員の分限に関する条例

2012-03-06 | 大阪「教育基本条例」

 大阪府議会提出の教育基本2条例、職員基本条例について以下に掲載しましたが、

大阪府教育基本2条例、職員基本条例(上)--教育行政基本条例

大阪府教育基本2条例、職員基本条例(中)--府立学校条例

大阪府教育基本2条例、職員基本条例(下)--職員基本条例

「D評価二回で免職」に関する規定は「職員基本条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」で定められた「職員の分限に関する条例」に入っています。教育基本条例ではもともとは別表にあったものです。

第3条(降任または免職の事由)
 1 人事評価が継続して任命権者が定める基準を下回る場合であって、研修その他必要な措置を実施しても勤務実績の改善がない場合。
 3 職員が次に掲げる場合に該当するときは・・・これを降任しまたは免職することができる。
  一 第6条第6項の命令に従わなかった職員

第6条(任命権者が講ずる措置)
 1 人事評価の結果の区分が2年以上継続して最下位の区分であって、勤務実績が良くないと認められる職員
 
大阪府ホームページより
http://www.pref.osaka.jp/kyoikusomu/meeting/h2402.html
「議案資料 知事からの意見聴取について  1-2[PDFファイル/2.54MB]

p1-66~p1-75を貼り付けます。

(ハンマー)

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。