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「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」

「職員政治行為制限条例」の行き着く先は…

2012-07-21 | 橋下・維新の会にNO!

 

 7月13日、大阪維新の会の提案による「職員の政治的行為の制限に関する条例(以下、「職員政治行為制限条例」とする」案が、公明党との合意に達したと報道されました。

政治活動「原則免職」撤回 大阪市職員条例案が成立へ(朝日新聞2012年7月13日)

 「前代未聞の政治活動処罰条例」で批判したように、この条例は政治活動の自由を侵害する明らかに憲法違反の条例です。それを公明党は、条例違反者は「原則懲戒免職」としていた原案を「戒告、減給、停職または免職処分ができる」と修正しただけで合意したのです。
 またそのことを朝日新聞は「『原則免職』撤回」と報じているのですが、これほど人を惑わせるものはありません。「免職」規定はしっかり残っているのですから、これではばんばん排除していく」と公言している橋下市長に対して何の歯止めにもなっていません。

 この条例案が大阪市の7月議会で成立しようとしているというのに、どのマスメディアも条例案についてはずっと沈黙してきました。今日になって、ようやく毎日新聞が大阪の地方版で、この条例に連合法曹団が廃案を求める声明文を発表したことを報じたぐらいです。


大阪市:2条例案「人権侵害し違憲」 連合法曹団が声明 /大阪
毎日新聞 2012年07月20日 地方版

 すでに6月29日には、大阪労働者弁護団がこの条例の廃案を求める声明を出しています。

職員の政治的行為の制限に関する条例案の廃案を求める声明

 このように法曹界からは批判が相次いでいる条例案ですが、これを自分の身に降りかかってくるものであるという実感を持つ人が広範に存在しているとはいえないのが現状です。“橋下人気”は、“スキャンダル”すら取り込み、衰える様子はなかなか見えてきません。
 
 しかし、知事時代からも含めた橋下氏による大阪府・大阪市職員と労働組合への締め付けは、その直接の当事者だけに留まらず、広く民間の労使関係にも重大な影響を及ぼさざるをえないでしょう。
 現在、労使関係の「劣化」ともいうべき労働者に対する過酷な扱いが急速に進行しています。   たとえば、NPO労働相談センターのスタッフ日記では、そのすさまじい実例の数々が報告されています。

シリーズ解雇理由2012年5月分

「辞めたいのに辞めさせてくれない」相談事例の報告

 このようなことをおこなう経営者の眼には、橋下氏の憲法無視・法律無視のやりたい放題はすばらしい“模範”となることでしょう。

 この条例案については、さらにかみくだいた解説を加えていきたいと思います。(鈴)


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