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住宅・土地税制改正のポイント、民泊事業の今後の展開、徳島の競売情報

2016年05月22日 | 不動産
【住宅・土地税制改正のポイント】
 
特定の居住用財産の買換え特例の適用期限が2年延長(平成29年12月31日まで
)されました。
居住用財産の譲渡損失の特例の適用期限が2年間延長(平成29年12月31日まで
)されました。被相続人居住用財産の3000万円特別控除の特例が創設されました
。
相続開始の日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に決
められた譲渡をした場合は居住用財産を譲渡した場合とみなして、居住用財産の30
00万円特別控除の特例の適用をいけることができるものとなります。
適用期間は、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡となり
、適用期間前の相続または遺贈により取得したものもその適用対象になっています。
被相続人居住用家族とは、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されてい
た、昭和56年5月31日以前に建築された、区分所有建物を除く、相続開始の直前
において被相続人以外に居住していた者がいなかった家屋となります。
当該特例が適用されるのは、被相続人居住用家屋の耐震改修後の譲渡およびともにす
る被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡、同家屋除却後の同敷地等の譲渡です。
他の用途に供されたことがない家屋及び土地、相続の時から譲渡の時まで事業の用、
貸付の用または居住の用に供されたことがないこと、空き家、空き地が対象となりま
す。
家屋の所在地の市町村長または特別区長の確認した旨を記載した書類を確定申告書に
添付する必要があります。
相続税の小規模宅地等の評価減の特定居住用宅地等の特例で適用可能な、老人ホーム
入所は適用されません。
取得した者が複数の場合には、各人が当該特例の適用を受けることができます。
敷地のみの場合は、家屋の取り壊し後1年以内に譲渡契約をすることが必要とされま
す。
当該特例のうち家屋除却後の敷地の譲渡については、家屋取り壊し後の敷地の譲渡期
限はありません。
なお、平成26年度税制改正により、平成5年度税制改正の土地等の特例が廃止され
、その譲渡した土地などに対応する相続税相当額のみ取得費に加算されることになり
ました。
適用する場合は、詳細等を、税務署や税理士にご確認下さい。


【民泊事業の今後の展開】

政府の規制改革会議は19日、80項目の規制緩和策を盛り込んだ答申をまとめ、安
倍首相に提出した。一般住宅に旅行者らを有料で泊める民泊を全面解禁する方針を示
す一方、営業日数上限を180日以下とする条件を打ち出した。政府内で具体的な上
限値を詰めて2016年度中の法整備をめざします。
新法の骨子は、旅館でなくて住宅として位置づけ、近隣住民とのトラブル防止のため
に登録制度を義務付けることとします。管理責任を負える業者が対象で、賠償保険の
加入も義務付けます。1泊2日からの短期の宿泊も認める方針です。
これとは別に、厚労省は4月1日から旅館業法の簡易宿所と位置づけました。
先行する、国家戦略特区と旅館業法の民泊はとりあえず併存するようです。
             

【徳島の競売情報】

  平成28年5月23日現在、 徳島県は、徳島地裁で、16件の期間入札物件で
す。
 徳島地裁の物件種目の内訳は、戸建10件、マンション0件、土地1件、農地5件
です。戸立てには事務所、店舗、倉庫、居宅、作業所も出ています。
売却基準価額は低価格の物件が多いです。
 詳しくは、サポートサービスをお申し込み頂いた上で、その都度、個々の物件をお
調べします。

【ご依頼のお電話をお待ちしております】

 ご相談は競売不動産コンセルジュのアセットコンサルタント不動産の競売不動産取
扱主任者 水主(みずし)にご相談下さい。先ずはお電話で!
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徳島県北島町北村字新川屋42-5



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