その他の細かい改正事項:
g.特別支給の老齢厚生年金の障害特例の改善:
この件に該当する方は非常に少ないと思いますが、改正により、この特別支給の請求時以降ではなく障害状態にあると判断される時にさかのぼって受給が可能になりました。
(ねんきんダイヤルにかけるか、60歳以上の方は聞きに行くべきです。)
h. 不在高齢者の届出の義務化:
以前はそんなに厳しくはなかったのですが、同居する親族等は年金受給者の所在が、特養入居や行方不明などで明らかでない場合は、必ず届け出をしてあげないと年金が、一時的に差し止められることになりました(遠くで暮らし仕送りをしている親族は生計を一にしているので、この届け出をすることができます)
(年金事業法改正法の公的年金の改正)
1️⃣過去5年間の納付受け入れは平成30年9月で終了しました。
2️⃣ 若年納付猶予制度の対象年齢を30歳から50歳まで拡大
平成37年6月まで出来ることになっています。これに乗った方が良いです。
あとで受給額に大きな差が出ます。猶予してくれると言う事は最悪のパターン「未納」にはならないで済むのです。
3️⃣滞納保険料に係る延滞金の利率が軽減される。
4️⃣学生納付特例に係る受理が、申請時、厚生労働大臣に申請があったものとみなされるようになる。
(2016年以降の改革)
1️⃣マクロ教材スライドのキャリーオーバー制度の導入:
平成30年4月~賃金・物価が上がった年に、未調整部分を名目年金額に対し調整できるようになった。
2️⃣賃金・物価スライドの見直し: 要するに平成33年10月から賃金の下落率に合わせて年金額も下がる。
ですから外国人労働者を低賃金で入れ、全般的に賃金が下落しましたので、年金を下げます。
この動きになるのかもしれません。
(この件はまだ未定である)
以上2017年8月までのルール
*年金ダイヤルかける時は、カケホーダイプラン(ライト不可)の携帯で 03からのナンバーを探しかけますと無料になります。♫
g.特別支給の老齢厚生年金の障害特例の改善:
この件に該当する方は非常に少ないと思いますが、改正により、この特別支給の請求時以降ではなく障害状態にあると判断される時にさかのぼって受給が可能になりました。
(ねんきんダイヤルにかけるか、60歳以上の方は聞きに行くべきです。)
h. 不在高齢者の届出の義務化:
以前はそんなに厳しくはなかったのですが、同居する親族等は年金受給者の所在が、特養入居や行方不明などで明らかでない場合は、必ず届け出をしてあげないと年金が、一時的に差し止められることになりました(遠くで暮らし仕送りをしている親族は生計を一にしているので、この届け出をすることができます)
(年金事業法改正法の公的年金の改正)
1️⃣過去5年間の納付受け入れは平成30年9月で終了しました。
2️⃣ 若年納付猶予制度の対象年齢を30歳から50歳まで拡大
平成37年6月まで出来ることになっています。これに乗った方が良いです。
あとで受給額に大きな差が出ます。猶予してくれると言う事は最悪のパターン「未納」にはならないで済むのです。
3️⃣滞納保険料に係る延滞金の利率が軽減される。
4️⃣学生納付特例に係る受理が、申請時、厚生労働大臣に申請があったものとみなされるようになる。
(2016年以降の改革)
1️⃣マクロ教材スライドのキャリーオーバー制度の導入:
平成30年4月~賃金・物価が上がった年に、未調整部分を名目年金額に対し調整できるようになった。
2️⃣賃金・物価スライドの見直し: 要するに平成33年10月から賃金の下落率に合わせて年金額も下がる。
ですから外国人労働者を低賃金で入れ、全般的に賃金が下落しましたので、年金を下げます。
この動きになるのかもしれません。
(この件はまだ未定である)
以上2017年8月までのルール
*年金ダイヤルかける時は、カケホーダイプラン(ライト不可)の携帯で 03からのナンバーを探しかけますと無料になります。♫