被告の答弁書の別
紙糸l七2の部分に対する原告の反論(第2準備書面)を再度掲載する。
さらに証拠説明書も掲載する。
22.「別紙2 私の言い分は次のとおりです。 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。との判決を求めます。」との記載に対し、
争う。当方の請求が棄却される理由はない。万が一原告の請求が棄却された場合でも、訴訟費用は勝訴者の分も含め100%敗訴者の負担となった判決は聞いたことがない。原告が敗訴することは、被告のような悪質な商法は違法ではないという判例が確定してしまうことになり、それどころか合法であるという誤った認識・拡大解釈が広まることになりかねず、このような悪質な商法をする者が増加し、それに伴って泣き寝入りする被害者が激増する恐れがある。原告を敗訴にする判決はとんでもない極悪超反動判決であるので断じて許されない。
23.「「被告はブログ上にて原告の個人情報を晒し、個人情報保護法違反を犯している。今後は一切、原告の個人情報及び本件訴訟に関する内容を漏洩しないよう強く求める。もし、原告の個人情報の漏洩および本訴訟内容を漏洩した場合、原告絵の損害賠償を認め、同意したものとみなす。」とあるが、姓のみなら、原告の個人特定は困難で、個人情報を晒したことにならないし、」との記載に対し、
争う。被告は甲9号証の通り、原告に詐欺行為を指摘され、返金を求められた腹いせに逆上して、原告のメールアドレスの一部を晒している。(※個人情報が含まれているため一部省略)
24.「そもそも被告は、個人情報取扱事業者ではない。」との記載に対し、
不知乃至争う。甲第30、31号証の通り、被告は個人情報取扱事業者に相当する。まず、被告は国の機関でもなく、地方公共団体でもなく、独立行政法人でもない。またその取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者でもない。被告は極悪非道の詐欺師・犯罪者であり、1億歩譲っても社会通念上、常識的に考えて如何わしくまともでない商売を行っているのであるから、個人の権利利益を害するおそれが少ないとは言えない。被告は日コン連企画株式会社という法人・企業であるのだから、企業の存続という目的を持って反復的継続的に事業を行っているわけであるから、個人情報取扱事業者の対象となり得る。つまり、個人情報データベース等を事業の用に供しているということである。そして個人情報データベースとはコンピュータ上で管理する個人情報すべてのことであり、被告に騙された被害者及び被告の取引相手の氏名・メールアドレス・電話番号・住所などはまさにそれである。また、現時点では扱う個人情報の量を5000件以上と定義しているが、「小規模取扱事業者への対応:第2条第5項 「取り扱う個人情報が5,000人以下であっても個人の権利利益の侵害はありえるため、5,000 人以 下の取扱事業者へも本法を適用。 」と2015年9月9日に改正(公布が2015年9月9日で施行は2年後の2017年9月9日から)されたので、万が一被告の所有している個人情報の件数が5000件以下であっても抵触することになる。そして憲法13条で保障されているプライバシー権を侵害している。つまり被告は、個人に関する情報をみだりに第3者に開示または公表されない自由を侵害している。
25.「個人情報保護法のいかなる条項に違反するかを明らかにされたい。」との記載に対し、
争う。下記の通り、16・18・20・21・22・23・24・31条に違反している。
「16条:利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。」
➡➡➡被告は必要な範囲を超えて取扱い、しかも復讐のため悪用している。
「18条:利用目的を通知又は公表しなければならない。」
➡➡➡被告は全く公表していない。
「20条:安全管理のために必要な措置を講じなければならない。」
➡➡➡被告は何の措置も講じていない。それどころか故意に漏洩させている。
「21 条・22条:従業者・委託先に対し必要な監督を行わなければならない。」
➡➡➡被告は元従業員であった者に必要な監督を一切行わないどころか、不当にかつ違法な理由で提供している。
「23条:本人の同意を得ずに第3者に提供してはならない。」
➡➡➡原告は如何なることに関しても全く同意していない。
「24条:事業者名、利用目的等を本人の知り得る状態に置かなければならない。 」
➡➡➡被告が原告の個人情報をどう利用するか?その利用目的等は一切誰も知り得る状態にはない。
「31条:適切かつ迅速な苦情の処理に努めなければならない。」
➡➡➡苦情への処理・対応どころか逆恨みをし、激しく逆上して原告に危害を加えようとして悪用している。
26.「また、この部分は、本件訴訟とは、関係ない内容である。」との記載に対し、
争う。被告の主張は如何に出鱈目で曲解・拡大解釈・虚偽が多い噴飯物であり信用できないかを示すのに必要である。クリーンハンズの原則に則り、違法行為を犯している被告は、法による救済を受けられない。尚且つ、信義則に反しているので被告の主張は認められない。
27.「「誇大広告および有利誤認を招き、錯覚に陥らせる文言不実告知の文言が並んでいるが」と証拠説明書甲第1号証にあるが、提出された証拠については、ひょうたん良先生について書かれているものが大半である。」との記載に対し、
争う。まず、静香はひょうたん良と同等の1軍所属の霊能者であると甲第1号証の2ページに記載されており、さらに「1軍所属の霊能者による祈祷・白魔術は確実に願い事がかなってしまいます。」と書かれている。決定的なのは甲第8号証に記載されている次の文言である。
「世界一の白魔術師として知られる静香先生」「静香先生については、まったくコメントしないので、ひょうたん良先生よりも、静香先生の方が、上という 見方もあります。 」「日本霊能者連盟としては、ひょうたん良先生を世界一の霊能者と称しているので、静香先生は、大日如 来様と並ぶ、宇宙一の霊能者というべきかもしれません。 」
このような文言を見れば誰もがひょうたん良と静香は同等レベルまたは静香の方が上と判断するであろう。従って、被告の雇用するひょうたん良が原告の依頼を断ったというのは不合理であり、同等レベルかそれ以上と判断して高額のひょうたん良への依頼をせずに静香へ依頼したというのが真実であり、客観的に判断しても合理的かつ整合性があると言える。結論としてひょうたん良に関する宣伝文面≒静香に関する宣伝文面と判断できる。
28.「また、甲第2号証については、ひょうたん良先生について書かれたものである。」との記載に対し、
争う。反論内容は「A の27.」に記載の通り同様である。
29.「原告は、当初、ひょうたん良先生に依頼し、引き受け拒否となっている。」との記載に対し、
否認乃至不知である。原告は当初、岸龍という自称霊能者に依頼しようとして被告に料金を訊ねたが、ひょうたん良と同じ60万円であるとの回答が来たため、こちらから断っただけである。ひょうたん良に施術を依頼したことはない。被告の勘違いである。またちょうど同じ時期にひょうたん良に電話した依頼者(被害者)があり、ひょうたん良が「口のききかたがなっていない」と言って断ったと山本隆雄から聞いたことがある。ひょうたん良も被告も勘違いをしているだけである。従って引き受け拒否となったのは他人であり、原告は岸龍の施術料金を聞いてこちらから断ったのである。当初、施術依頼を難癖つけて引き受け拒否にしておいて、電話鑑定・相談依頼を受けるというのは不合理であり、第三者から客観的に見ても頓珍漢である。よって被告のこの主張は虚偽であると言える。
30.「ちなみに、ひょうたん良先生は、本年、16件の祈祷依頼に対して、引き受けたのが2件しかない。」との記載に対し、
不知である。16件の祈祷依頼に対して騙された被害者が2名出たの間違いだろ!しかも写真を送らせて判断していると思われる。祈祷しなくても何もしないでも上手くいくような美男美女の依頼しか受け付けていないと思われる。また、この依頼者(被害者)は支払い能力があるかどうか?すんなり騙されて支払ってくれるだろうか?後でクレームをつけてこないかどうか?の判断をセカンドオピニオンとして訊いているだけだと思われる。
31.「原告が契約を断られた霊能者に対する宣伝文面に対して、誇大広告・有利誤認として訴状に書く理由がわからない。」との記載に対し、
争う。反論内容は「A の27.」に記載の通り同様である。
32.「「「白魔術・黒魔術」を施術した如何なる証拠がないので悪質な詐欺であると言える。」とあるが、被告のいかなる行為が欺罔行為で、原告がどの点において錯誤に陥ったのか、」との記載に対し、
争う。しらばっくれるな!散々誇大広告・不実告知・不利益事実の不告知をしてきたこと自体が欺罔行為そのものだ!さらに甲第18号証の通り、「万が一術が効かなかった場合などのクレーム発生の場合、ひょうたん良が全責任を負い、無料でフォロー・サポートする」と記載して欺罔したではないか!
33.「また、欺罔行為と支払いとの間に因果関係があるのかを明らかにされたい。」との記載に対し、
争う。しらばっくれるな!散々誇大広告・不実告知・不利益事実の不告知をして欺罔し、さらに、「万が一術が効かなかった場合などのクレーム発生の場合、ひょうたん良が全責任を負い、無料でフォロー・サポートする」と駄目押しして止めを刺されてしまったから、すっかり騙され信じ込まされて支払ってしまったのだ!少なくとも100%叶うとか確実に叶うとか万が一術が効かなかった場合責任を以て無料でフォロー・サポートするなどという誇大広告・不実告知の文言がなければ騙されて支払ってしまうことはなかったのだ!よって、これまで述べてきた誇大広告・不実告知という欺罔行為があったことと支払いとの間に因果関係があることが立証された。
34.「被告は、既に述べたとおり、単なる取次であり、」との記載に対し、
不知乃至争う。反論内容は、「A の3.」に記載の通り同様である。
35.「原告と静香先生との間の占い行為に関する契約には、全く関与していない。」との記載に対し、
不知乃至争う。原告が被告に依頼・契約したのは自称霊能者の静香がやっているという祈祷・白魔術の施術であって占いではない。被告は静香名義の銀行口座に入金するよう指示しておらず、被告所有のパソコンショップケーブル名義の銀行口座に入金するよう指示したという点で関与している。また、一億歩譲って被告が主張している通り単なる営業代行・仲介であったと仮定しても、営業代行・仲介行為そのものが関与している行為に当たるので、被告のこの主張は虚偽であることが立証された。
36.「なお、被告が後に事情を聴取したところによれば、」との記載に対し、
不知乃至争う。原告に本当に訴えられてしまったので、どうやって言い訳して逃れようか話し合っただけと思われる。不祥事またはトラブルが発生したので、トラブルが解決または穏便に済むように詳細を聴取したというものではない。なぜならば、原告の主張と被告らの主張がほとんど一致していないからだ。
37.「静香先生は、何度も、「白魔術をかけるには、20万円かかりますが、よいですか。」と原告に言ったという。」との記載に対し、
不知乃至争う。何度も言っていない。逆に原告の方から「本当に20万円で良いのか?後から追加で請求したりしないのか?絶対に本当に20万円だけで片想いが両想いになるのか?」と何度も確認のため問いただしたのが真実である。その際、詐欺師静香は20万円だけで引き受けることと、追加請求はしないことを口先だけで約束しており、さらに「あたしの力は絶対よ!」とさえ言ってきたのである。また、●○(※個人情報や機密情報が含まれているため非公開)になることが確定しており、それが原因でお別れとなることが決まっていることを伝えたが、詐欺師静香は「大丈夫よ、ずーっと一緒に働けるよ。」とウソ・戯言をぬかし、原告を騙したのである。
38.「原告は、「お願いします。」と言って、契約が成立。20万円振り込んできた。」との記載に対し、
認める。尚、契約が成立したと主張する部分については争う。誇大広告・不実告知などの欺罔行為があったため錯誤によりこの契約は無効である。また特定商取引法に基づく表記も返金に関する記載も一切なく違法であるから無効である。よって契約を解除・撤回し返金を求める。
39.「4月12日には、感謝のメールですという礼状メール(乙第1号証)が届いた。」との記載に対し、
争う。原告は、甲第4号証の通り片想いの問題の解決のため、詐欺師静香に恋愛成就のための白魔術の施術を依頼したのであり、自動販売機でジュースが当たりますようにとか、委託販売に出した楽器が売れますようにとか、アフィリエイトで稼げますようにとか、FXで稼げますようにとか頼んだ覚えはない!そのようなことは詐欺師静香に騙されるよりずっと以前から単独で、または複数の組み合わせで重なって同時に度々起きていたことであり、起きる確率が極めてゼロに近い奇跡や不思議なことではない。万が一詐欺師静香に良いことが起きるように白魔術をかけろと依頼したと仮定しても、そのインチキ白魔術の効果によってえられた利益の合計は、白魔術施術代金の20万円に全然及ばないし、完全に大幅な赤字である。甲第3号証の2ページ目に書かれている通り、わくわくした気持ちになるだけのために20万円もかかるというならとんでもない暴利であり、不当利得である。被告は完全に金銭感覚がずれているのではないか?ふざけるのも大概にしろ!肝心の依頼した件については全く何の進展もないどころか完全に生き別れとなってしまった。それどころか最後のお別れの日に話しかけたところ、完全に無視されて嫌われてしまったのである。従って依頼した件に関しては全く何の効果も無かったことが証明された。乙第1号証を元に判断する限り、依頼した件の「片想いの悩みが解決して最低限交際に至るように」ということについては全く何の寄与も進展も無いことが誰が見ても分かる。効果があったと思い込んでいるのは妄想が激しく、自分の考えが絶対正しいと思っている被告だけである。たまたま詐欺師静香に依頼した前後の時期に単独で、または複数組み合わさって同時に金銭的にプラスになるような出来事が起きたから、被告の誇大広告・不実告知・有利誤認の詐偽広告による錯誤の効果も相まって乙第1号証のようなメールをうっかり出してしまったのである。
つまり例えれば3つのサイコロを同時にふって3つとも同じ目がでたということに過ぎない。例えばまず、自動販売機でジュースがあたるという事象は●○在籍時、1か月に2度位の頻度で起きており、委託販売に出した楽器は必ず売れるものに絞っているから、客の目に留まり試奏すれば気に入り、購入につながっている。アフィリエイトは開始したのが3年近く前であり、1年も継続すれば記事によるコンテンツが充実してきてSEO効果も急速に上がり、売り上げが伸びてくるのは自明である。FXは2015年2月頃から王道である逆指値トラップトレード方式のエキスパートアドバイザー(自動売買ソフト)を導入したため、無理して大きなロットで運用しない限り勝てる仕組みになっている。現在の相場より上の所に買いの待機注文を自動で入れ、現在の相場より下の所に売りの待機注文を自動で入れてくれ、値動きが待機注文の値段に達するとポジションに変わり、上下どちらかに抜ければ利益確定決済となるのである。これまで述べてきたことから、 起きる確率が極めてゼロに近い奇跡や不思議なことではない、と立証された。従って被告がこれらの事象を奇跡とか不思議なことと主張するのはとんでもない間違いであり、詐欺師静香が本当に白魔術や祈祷を施術していたとしても全く何の効果も無い出鱈目・インチキであることが立証された。
40.「また、5月20日のひょうたん良先生への鑑定依頼メール(乙第2号証)時、7月20日の弘法院惠正先生の婚活鑑定依頼申込メール(乙第3号証)時も、静香先生に対する不満やクレームは、一切申し出ていない。」との記載に対し、
否認乃至争う。5月頃に静香に電話した際、3月に契約した時に静香が言った内容(A の37.参照)と全く違ったことを言ってきたのである。
「20万円で叶うわけないじゃない。みんな10万ずつ払って何回も祈祷受けてるのよ、中には100万も払った子もいるよ。」「後30万円払わないと彼女とお別れになっちゃうよ、一生会えなくなっちゃうよ。」と害悪を告知し祈祷を受けさせ祈祷料を払わせようとした。(これは京都地裁平成21年7月8日判決の判例により違法である。)
当然、原告は静香に対しその場で電話でクレームをつけ、お別れになって片想いの問題が解決しない場合は返金するよう求めたが、不当にも拒否されている。尚、静香が返金を拒否していることについては甲第7号証に被告の自白があるので、これによって原告が静香に対して返金を求めたことは第3者の立場から判断しても明らかである。そもそもお金を騙し取った張本人及び共犯者に対してクレームをつけないとか返金を求めないとか、常識的に考えてあり得ない話である。クレームをつけても何の対応もしないし、責任を取らないどころか責任逃れをして、必死に嘘をついてまで返金を拒否しているから埒が明かず、裁判沙汰になったのである。よって被告のこの主張は、全く的外れで常軌を逸しており、頓珍漢で不合理であり、信用できない。よって虚偽である。ちなみに静香はクレームの電話にさえ鑑定・相談と称し電話の都度ごとに、1分で200円という高額な金銭を請求してきたのだ。お金を支払わないと電話に出ない、応じないと言われ、それ以降の電話はせずにやむなくSMSにて何度も返金するよう催促しつづけてきたのである。民事訴訟では証拠の提出は書証のみであり、電話の通話記録は証拠として提出できない。被告はそれを良いことに悪用し、虚偽の主張をしているだけである。ひょうたん良や弘法院惠正に鑑定依頼をしたのは、どういう対応をしてくるか探りをいれるためであった。しかし、未だに何の変化も進展も無いというクレームは電話にてひょうたん良や弘法院惠正に伝えてある。
41.「返金申し出が来たのは、勤務先の職場の解体が決まり、片想いの彼女と同一職場でいられないことが判明した9月7日のメール(乙第4号証)が最初である。」との記載に対し、
否認乃至争う。反論は上記Aの40.に記載の通りである。この頃には、静香は一切応じない状態になっており、代表者であり決定権のある山本隆雄に直接返金と責任を取るよう求め、対応次第では裁判に持ち込むことを決めていたのである。尚、職場が解体されるというのは被告の誤りであり、(※個人情報・機密情報につき非公開)になったのである。そうなることは平成26年の12月に通達されて確定しており、静香にも申込時にそのことを言ったのであるが、詐欺師静香は「大丈夫よ、ずーっと一緒に働けるよ。」と戯言をぬかして原告を騙したのである。原告は誇大広告・不実告知の相乗効果も相まって錯誤に陥り、その言葉を信じてしまったのである。
42.「甲第4号証にあるように、当方からの回答、「日本霊能者連盟のルールとしては、一切返金できませんが、静香先生が、返金してあげてと言われれば、本部は、それを拒否する理由はありません。静香先生に相談してみてください。」に対して、原告は、今現在、静香先生に返金申し出の電話をまったくかけていない。」との記載に対し、
否認乃至争う。反論内容はAの40.に記載の通りである。まず返金に関する内容は、被告のサイトには一切記載されていないし、ブログにも山本隆雄との争いが発生するまでは返金に関する内容の記事すら見当たらない。甲第7号証に記載の通り、「静香先生は、返金を拒否。」と自白しているので、「 静香先生に返金申し出の電話をまったくかけていない。」との主張は虚偽であることが判明した。
43.「原告は、静香先生との契約後、電話でカウンセリングを受けているし、」との記載に対し、
争う。カウンセリングとの表現には程遠い内容で、何の効果も無く、全く何の解決にもならなかった。しかも社会通念上正当とは言えない料金を請求し、わずか1分で200円などという暴利をむさぼっている。ただの雑談みたいな状態であり、無駄金となってしまったことはいうまでもない。
44.「当初の礼状でもわかるように静香先生に感謝していると考えられる。」との記載に対し、
不知乃至争う。被告は自意識過剰で妄想が激しく、加害者であるにもかかわらず被害妄想が激しくて甲第5号証に記載の通り、原告をこともあろうか詐欺師呼ばわりし、自分は「被害者だ」と逆上して言い張っている。自分の考えが絶対正しいと思い込み、絶対に他人の言うことに耳を傾けず、とんでもなく頑固である。感謝している者が訴訟を起こすはずがない!バカも休み休み言え!
45.「それが、返金の申し出の電話を静香先生に入れられない理由だと推測される。」との記載に対し、
不知乃至争う。反論内容は上記Aの40.41.に記載の通り同様である。
46.被告の証拠説明書乙第1号証記載の内容に対し争う。反論内容はA の39.に記載の通りである。
47.被告の証拠説明書乙第2号証記載の内容に対し争う。反論内容はAの40.に記載の通りである。
48.被告の証拠説明書乙第3号証記載の内容に対し争う。反論内容はAの40.に記載の通りである。
49.被告の証拠説明書乙第4号証記載の内容に対し争う。反論内容はAの41.に記載の通りである。
B.被告の違法・犯罪行為
クリーンハンズの原則に則り、違法行為を犯している被告は、法による救済を受けられない。尚且つ、被告の主張は認められない。要するに、被告のような詐欺師・犯罪者、一億歩譲って如何わしい商売をしている者と原告のような善良で真面目な一般市民のどちらの主張が客観的に判断して信用できるか?ということである。誰も被告の主張を信じるはずがない。被告は他人様から騙し盗った金で毎日食べ歩き・物見遊山・プール・神社仏閣巡りをしまくっているくせに半田簡易裁判所まで遠くて金がかかるから出廷できないというのは言語道断である。そんな戯け者に電話会議システムを利用する資格は無い!電話会議システムを利用させること、合理的な理由の釈明も一切無く、著しく遅れて提出された答弁書その他の書証を受理することは法による救済措置と見做すことができる。よってこの裁判所の対応は断じて許されるものではなく、徹底的に弾劾されるべきである。
1.民事訴訟法第156条違反があった。具体的には、答弁書の提出に不当で著しい遅れがあり、そのことに対する合理的理由の釈明も全くなされていない。
2.個人情報漏洩・詐欺被害の例と報告
被告は、下記の通りブログのコメント欄に個人情報の書き込みがあったのにもかかわらず、そのコメントを公開し、またブログ閲覧者や他のコメント書き込み者から非難され、個人情報を削除するよう再三に亘って忠告されたにもかかわらず、しばらく公開し続けたことから被告の犯した個人情報漏洩・個人情報保護法違反は過失ではなく悪質な故意であったと断言できる。尚、これは被害のもう一つの例でもある。現在は削除されている。ブログのコメントを公開するか否かは全て被告に決定権・権限があることから、個人情報漏洩は被告に大部分の責任があると言える。
「せごん16/03/26 23:20
残念なお知らせです。
本日結婚相談所から連絡がありました。
お相手の●○さんとは駄目になりました。
たった一回だけの交際で終了になりました。
理由は価値観の違いだそうです。
しかし婚活はこれからも続けて行きたいと思います。
それと神様とご先祖様ですが、良縁について、お相手選びについては、あまりにも厳し過ぎます。
もうそろそろ年内に、本当に結婚相手になってくれる、私に相応しい運命のお相手さんを出してくれてもいいのではないかと思いいます。
秋山聖月先生からは、運命の人でなければ駄目です。
そうでなければ一生独身になりますよと、言われた事あります。
どんな人なのか?、霊視をして貰った事あります。
残念ながら●●さんは私にとって運命の人でなかった訳です。
それにしても女は魔物です。
女嫌いになりそうです。
どうもありがとうございました。」
※上記のせごんと名乗る被害者は、お見合いが上手くいき、結婚相手がいないという悩みが解決されるように開運を依頼した被害者である。
3.威力業務妨害行為(甲21,22,23,24,25,26,27,28号証)
被告は、自分の所に来たクレームを何の対応もせず放置しておきながら、他人に対し何の過失もないのにしつこく何度も言いがかりをつけて業務妨害をしている。ライフ昭和町駅前店で買った食材で中って下痢をしたと被告の大便画像を掲載してまで中傷することにより、業務妨害をしている。本当にライフ昭和町駅前店の食材で中ったのであれば、すぐに保健所など関連公的機関に通報し調査してもらうべきであり、普通の一般人の対応ならば、二度とそこでは購入しないものである。それなのに懲りずに何度もライフ昭和町駅前店で購入し続けるのは、金品を脅し取ろうとしているなど悪意や企みが予想される。自分の虚弱体質やアレルギーの可能性を考えず、他にも食中毒になったもしくは下痢をしたとの被害客からの報告やクレームが無いにもかかわらず、一方的にライフ昭和町駅前店の食材が腐っていたからだと決めつけている。尚、いまだに保健所など関連公的機関へ通報または調査依頼すらせず、ライフ昭和町駅前店で言いがかりをつけて金品を脅し取るべく購入し続けている。(甲第21~26号証)
他にも無数にこのような悪質なクレーム行為を繰り返しており、掲載しきれないので6つの例に絞って取り上げた。ちなみに、被告のこの行為は、甲第27,28号証の通り害賠償請求の対象・逮捕に相当する。被告は、よそにクレームをつける前に、自分の所に来たクレームに対して甲第18号証に宣言した通り、責任を取るべきである。
証拠説明書1
甲第1号証
被告の運営するホームページのトップ部分が1ページ目であり、誇大広告及び有利誤認を招き、錯誤に陥らせる文言・不実告知の文言が並んでいるのが2ページ目であることを示す。また、被告の代表者名、本店所在地、電話番号、メールアドレス、振込先が3ページに記載されていることを示す。なお、特定商取引法に基づく表記は被告のホームページのどこにも記載されていない。被告の代表者名、本店所在地、電話番号、メールアドレス、振込先が記載されているだけであり、これは特定商取引法に基づく表記には該当しないことを証明する。被告のホームページは1階層だけでもプリントアウトすると28ページにも及び、その大半は本訴と関係無い部分が多いため省略する。
甲第2号証
被告の運営するブログである。1ページ目がトップ部分であり、2ページ目に誇大広告及び有利誤認を招き、錯誤に陥らせる文言・不実告知の文言が並んでいることを示す。甲第1号証同様、無数の記事があり、該当の1記事だけでもプリントアウトすると7ページにも及び、その大半は本訴と関係無い部分が多いため甲第1号証同様省略する。
甲第3号証
1ページ目は被告の口座に原告が20万円を平成27年3月18日に振り込んだ証拠の一つであり、振り込みが完了した直後に原告のメールアドレス宛に原告名義の口座のある●●銀行から振り込み受付のメールが届いたことを示す。2ページ目は、被告が原告宛に送信したメールであり、被告が原告から20万円を受け取ったことを自白している証拠であることを示すものである。なお、平成27年3月18日に被告の口座に20万円を振り込んだという事実を以て本件契約とし、平成27年3月18日を契約日と見做す。
甲第4号証
原告が被告に平成27年3月16日にメールで問い合わせをし、平成27年3月17日に返信があったことを証明する。なお、ここにも誇大広告及び有利誤認を招き、錯誤に陥らせる文言・不実告知の文言が書かれていることを示す。
甲第5号証
被告の運営するブログの中の記事の一つであり、原告の個人情報である苗字を原告の許可なく無断で晒し、個人情報保護法違反を犯した証拠を示す。なお、原告を詐欺師呼ばわりして事実無根の名誉棄損を犯していることも示す。
甲第6号証
原告が平成27年3月18日に被告の口座である「三菱東京UFJ銀行難波支店普口座5234066パソコンショップケーブル」に20万円を振り込んだことを証明する証拠である。
証拠説明書2
甲第7号証
被告の運営するブログの記事の一つである。1ページ目にて20万円で契約したとの被告の自白が載っており、甲 7号証を以て「20 万円で契約した」ことを示すものである。被告のブログのこの記事は全てプリントアウトすると6ページにも及び、4ページ目以降は本訴と関係無い部分が多いため省略する。3ページ目には被告の詐欺行為に対する批判の書き込みが掲載されている。尚、被告のブログのコメントは承認制となっており、被告が認めたものしか公開されないようになっている。当然のことながら被告にとって都合の良い高評価のコメントばかりが公開されるのは火を見るより明らかであり、それでは不自然なので、批判のコメントも支障ない範囲で若干公開しているのである。つまり、公開されている批判のコメントは氷山の一角であり、原告以外にも被害者が存在することを予測させるものとなっている。URL はhttp://blog.goo.ne.jp/nichikon1/e/d7e15241833ff33edc639a6567959d63 である。
甲第8号証
被告の運営するブログの記事の一つである。ここで「静香」とは被告が雇用している自称霊能者かつ共犯者である。2ページ目に被告が雇用する自称霊能者である美月と名乗る者を被告が解雇予告もせずに不当解雇したとの自白が掲載されている。解雇理由についても掲載されているが、このような理由で解雇するのは違法である。しかし、美月という者も被告の違法行為の共犯または加担者であれば、不当解雇云々の問題ではなくなる。また、「今着ている服を言い当てる」「400年続く霊能者の家系に生まれ、」「世界一の白魔術師としての力があるので、朝飯前です。」「静香先生については全くコメントしないので、ひょうたん良先生よりも、静香先生の方が、上という見方もあります。」「日本霊能者連盟としては、ひょうたん良先生を世界一の霊能者と称しているので、静香先生は、大日如来様と並ぶ、宇宙一の霊能者というべきかもしれません。」などと誇大広告及び有利誤認を招き、錯誤に陥らせる文言・不実告知の文言が並んでいることを示す。甲第1号証同様、無数の記事があり、該当の1記事だけでもプリントアウトすると6ページにも及び、その大半は本訴と関係無い部分が多いため甲第1号証同様省略する。
URL は http://blog.goo.ne.jp/nichikon1/e/58646b38d94856e2d8137622f8dc296a である。
甲第9号証
被告の運営するブログの記事の一つである。ここに原告の個人情報であるメールアドレスの一部
「★★@★★」が原告の許可を得ることなく不当に掲載されていることを示す。被告は違法行為や反社会的行為、善良な一般市民から強い反感・恨みを買うような言動を繰り返しており、悪意のクラッカーからのホームページ改竄やメールアカウントのパスワードクラックなどによる制裁を受けるリスクが高い状況である。それによって原告の個人情報が流出し、悪用される恐れがある。実際に甲 10,11,12 号証の通り被告も悪用し、原告に危害を加えようとした。甲第1号証同様、無数の記事があり、該当の1記事だけでもプリントアウトすると5ページにも及び、その大半は本訴と関係無い部分が多いため甲第1号証同様省略する。
URL は http://blog.goo.ne.jp/nichikon1/e/79e1fad757fc7542ac5cc91ee0202c4a である。
甲第10号証
被告の運営するブログの記事の一つである。ここに原告の勤務先を調べて特定し、危害を加えることをほのめかす次のような内容が掲載されていた。「某派遣社員の勤務先特定の為ゲームカルトの元店長に知多半島の全 派遣社員対象にローラー作戦をお願いしました。」「私がかつて経営していたゲームカルトの元店長は、現在、愛知県蒲郡市に住み、知多半島方面で人材 派遣の会社の社長をしています。」「人材派遣の会社同士が横のつながりが強いのは意外でした。とある人物の情報を同業者すべてにFAXして、どこに派遣されているか調べてあげるとか。さすが、元手下です。」
これは脅迫行為に相当する。以上を以て被告の脅迫行為があったことを示す。甲第1号証同様、無数の記事があり、該当の1記事だけでもプリントアウトすると6ページにも及び、その大半は本訴と関係無い部分が多いため甲第1号証同様省略する。尚、http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/occult/1444912701/という URL が記事公開の当初の際には掲載されていたが、被告にとって都合の悪い内容や被告の違法行為が暴露されているので、うっかり掲載してしまい、はっと我に返った被告は自ら犯した違法行為・詐欺行為・犯罪行為が明るみに出て信用を失うという危機感を持ち、このURLを削除している。つまり現在はこの URLが掲載されていない状態となっている。
甲第 10 号証の URL は http://blog.goo.ne.jp/nichikon1/e/4c81540314fd13834c3af5125c3f8089 である。
甲第11号証
これは、2ちゃんねるという毎日膨大なアクセスがあり、不特定多数の者が閲覧・書き込みを行っている有名巨大掲示板サイトである。このサイトには犯行予告や個人情報の違法な公開、著作権侵害などの不適切・違法な書き込みが頻繁に見られる。URL は http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/occult/1444912701/である。被告は、甲第3号証の2項目にある情報を元に悪用し、原告の情報を調べ上げ、割り出し、原告の▼▼を原告の許可なく不当にこの掲示板に書き込みして晒しあげ、個人情報を漏洩させたことを示す。尚、甲第 3 号証の 2 ページ目にある内容は、被告しか知りえず、他の第 3 者には一切知らせていないことから、甲第 11 号証に示されている原告の★★の書き込みは被告の犯行であると特定できる。甲第1号証同様、無数の記事があり、該当の1記事だけでもプリントアウトすると6ページにも及び、その大半は本訴と関係無い部分が多いため甲第1号証同様省略する。
甲第12号証
被告の運営するブログの記事の一つである。ここには原告の個人情報を第 3 者(被告が以前雇用していた従業員)へ不当に漏洩させ、原告の現在の勤務先を調べさせて特定し、危害を加えようとしたことを自白した次のような書き込みがあったことを示す。「続いて 2016年6月19日記事 某派遣社員の勤務先特定の為ゲームカルトの元店長に知多半島の 全派遣社員対象にローラー作戦をお願いしました。6月29日にLINEで返答がありました。 「4 社知ってるとこ聞いたけど、うちの関係では、いなかった、うちは東三河やから、ごめんね」 私は、愛知県にはあまり行ったことがないので、土地勘がありません。蒲郡と知多半島は同じエリアと 思っていましたが、違うことが判明しました。某派遣社員の勤務先特定は断念しました。」甲第1号証同様、無数の記事があり、該当の1記事だけでもプリントアウトすると6ページにも及び、その大半は本訴と関係無い部分が多いため甲第1号証同様省略する。甲第 12 号証の URL は各ページフッターに記載されている通りである。
甲第13号証
被告の運営するブログの記事の一つである。次の通り「ひょうたん良先生いわく、霊能者は、命がけで、術をかけている。万一、結果が出なくても、一切、返金しません。を全面に出しなさいと。」と甲第 18 号証に記載されている内容と矛盾したことが記載されており、不実告知であり、不利益事実の不告知があったことを示す。また「 日本霊能者連盟を詐欺呼ばわりしているやつは、みておいてみい。そのうち、道歩いていて、車にぶつけられたり、飛行機に乗ったら、飛行機ごと落ちよるで。ワッハッハ。」と脅迫の文言も記載されていることを示す。甲第1号証同様、無数の記事があり、該当の1記事だけでもプリントアウトすると6ページにも及び、その大半は本訴と関係無い部分が多いため甲第1号証同様省略する。
甲第 13 号証の URL は http://blog.goo.ne.jp/nichikon1/e/5c90675b7ce1d8b407c1d2c22941ab6c である。
甲第14号証
被告の運営するブログの記事の一つである。この記事には次の通り原告に不幸なことが誘発される行為を行ったという脅迫及び自白があったことを示す。「神戸の霊能者から、山本さんは、ものすごく生霊を飛ばすタイプと言われたことがあります。 そういえば、中学校の時でも、私がいやなやつは、全員けがをして入院しました。 そういう力をもっていることは子供の時から知っていました。26日の夜、被害者の会の書き込みを見て、激怒、おもっきり生霊を飛ばしました。 その後、2ちゃんのスレから被害者の会を作ったやつの書き込みはありません。」
また新たに詐欺行為をしようとしていることをうかがわせる内容の書き込み・宣伝もみられる。「私は、元妖怪いわゆる準神様なので、そのような力は持っています。日々の生活の中でも準神様としての力を出しています。例えば、満員電車。すわりたいなぁと念じると、前の席が空きます。10年間の三宮での生活で、大阪・三宮駅間で、新快速を たったまま乗車は、1年間に1回あるかないか。電車の乗り換え。例えば、谷町9丁目駅。谷町線→千日前線。ダッシュで走って行って乗らねばならないケース。こちらの谷町線 電車が遅れているとき、乗り換え先の千日前線電車も遅れて到着します。そして、ぎりぎりで乗り換えができます。天気予報が雨でも、晴れさせることができます。 荒れている天気でも、局所的に青空を出せます。そんな私が、皆様のために、エネルギーを出すことにします。料金5万円。
お気軽にお問い合わせください。nichikon3@infoseek.jp あなたの願いを作法によるのではなく、直接、力でダイレクトにかなえさせます。元妖怪・準神様のえむびーまん。」
できもしないことをできると言い張り、不実告知・誇大広告をしていることも併せて示す。甲第1号証同様、無数の記事があり、該当の1記事だけでもプリントアウトすると5ページにも及び、その大半は本訴と関係無い部分が多いため甲第1号証同様省略する。甲第 14 号証の URL はフッターに記載の通りである。
甲第15号証
被告の運営するブログの記事の一つである。被告が雇用している自称霊能者の「ひょうたん良」という者が呪殺依頼という公序良俗に反した依頼を受け付けていること、またそのようなことを行ったという内容を掲載することにより脅迫となっていることを示す。さらにできもしないことをできると言い張り、不実告知・誇大広告をしていることも併せて示す。もし被告に呪殺依頼をして被告に金銭を騙し取られ、詐欺で不当利得だということで訴訟を起こしたとしても不法原因給付に相当するとして依頼者は棄却され敗訴することになる。被告はそういう判例を知っており、合法的に被害者から金銭を騙し取れるから悪用し、呪殺依頼を受け付けているのである。甲第1号証同様、無数の記事があり、該当の1記事だけでもプリントアウトすると5ページにも及び、その大半は本訴と関係無い部分が多いため甲第1号証同様省略する。甲第 15 号証の URL はフッターに記載の通りである。
甲第16号証
被告から返信されたメールの一つである。これを以て 20 万円で契約したとの被告の自白を示す。また、被告自身も被害に遭っておきながら、それを告知しないのは不利益事実の不告知に相当し、誇大広告・不実告知であり、有利誤認を招き、錯誤に陥らせる結果を招いていることを示す。ここで被告自身が被害に遭ったとは、被告の雇用していた永龍と名乗る自称霊能者に被告の母のガン治癒の祈祷を依頼したが、全く何の効果も無く敢え無く他界してしまったと自白していることである。本当に効果があるのであれば、ガンはとっくの昔に治癒されており、病死という結果にはならない。また術をかけてもらったことを他人に公言すると術が解除され、効き目がなくなるというのは典型的な詐欺師の嘘の言い訳であり、不知である。被告は「術をかけてもらったことを他人に公言すると術が解除され、効き目がなくなる」ということを証拠を以て科学的に立証しなければならない。もし仮に、「術をかけてもらったことを他人に公言すると術が解除され、効き目がなくなる」ということが科学的に立証されているという前提の下であっても、契約時にそのことを一切告知しておらず、書面による契約ですらないので不利益事実の不告知に相当し、消費者法に反し無効である。
甲第17号証
被告の運営する異性紹介事業のサイト。URL は http://reinou.jp/daikoku/である。異性紹介事業を営業する者は管轄の警察署へ異性紹介事業の届出を行い、届出をしたとの表示をサイトにすべきであるが、表示がないということは無届である。すなわち違法である。異性紹介事業の届出をせずに無届で違法に異性紹介事業を行っている証拠である。
甲第18号証
43 ページに「責任・・・万一 、術が効かなかった場合などのクレーム発生の場合。 ①日本霊能者連盟・・・ひょうたん良先生が全責任を負う。ひょうたん良先生が無料でフォロー、 サポートする」との文言があるが、被告が何の責任も果たしておらず、何のフォローもしていないことを裏付けるものである。尚、42 ページ、43 ページ以外は本訴と関係が無いため省略とする。URL は http://www.nichikon.co.jp/reinou.html である。
甲第19号証
被告が2ちゃんねるという有名でアクセスの非常に多い掲示板サイトに宣伝を兼ねて書き込んだものである。「日本霊能者連盟を設立したのも、梅田にできたヨドバシカメラに客を奪われ、日本橋にあったゲーム改造ツール専門店の売上が激減し、倒産の危機に瀕したとき、霊感詐欺商法を思いついて設立したまてです。」との自白の書き込みがあり、被告が日本霊能者連盟を設立した理由は霊感商法詐欺をやるためであるということを証明するものである。最初から故意に他人を騙す意思があったことを示している。合計 3 ページであるが、3 ページ目は本訴と無関係であるため省略した。URL はフッターに記載の通りである。
甲第20号証
被告が http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/occult/1159453108/770 に書き込んだ内容の一覧が示されているサイトである。これは甲第 19 号証を補佐するものである。合計 3 ページであるが、1 ページ以外は本訴と無関係であるため省略した。URL はフッターに記載の通りである。