丼季報亭「8万時間の休息」

旅の記録や季節の便りそれに日々の思いを軽いトーンで綴ってみました。

478.「生前退位」されたい陛下のお気持に触れて

2016-07-16 09:00:59 | 閑話

  2016年7月中旬、天皇陛下が生前に天皇の位を皇太子さまに譲る「生前退位」の意向を持たれていることが明らかになった。

 生前退位は皇室典範に規定されておらず、明治以降、生前に退位した天皇もいない。今後、法律改正を含めた議論が必要となり、数年を要すると見られている。

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「生前退位」されたい陛下のお気持ちは国民の一人としてはとてもよく理解できます。

 早めに譲位され引退してゆっくりと老後を過ごされることを国民の大半が望み かつ「生前退位」されたいご意向にもほとんどの国民が賛同すると思います。

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しかしその足かせとなっている憲法の条文とは第4条第5条をさしているのです。皇室典範を変更するにはこの一部を変更しなければならないというのが政府関係者の意見のようですが・・・。

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第四条
1.天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2.天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

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フリー百科ウイキベディアによれば:

 日本国憲法は、天皇に代わって天皇としての執務を行う制度として摂政を認める。摂政が置かれる場合に関する詳細は皇室典範の規定に委ねられている。現行の皇室典範においては、第3章に摂政に関する規定があり、摂政が置かれる場合として、 天皇が未成年である場合(皇室典範第16条第1項)

天皇が精神・身体の重患、重大な事故により国事行為を自ら行えない場合で、皇室会議の議を経た場合(同条第2項)が規定されている。

摂政は、天皇自らが国事行為を行えないような場合に置かれる法定代行期間であり、第4条第2項の臨時代行とは異なり、天皇の委任なくして、皇室典範の定めるところの原因が生じることにより、当然に置かれる。摂政は、天皇の国事行為を代行するに過ぎず、象徴としての役割まで代行するわけではないとするのが通説である。

日本国憲法下において摂政が設置された例はない。

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  お年を召した両陛下が被災地へ慰問に向かわれるお姿を拝見すると 時には痛々しささえ感じました。生涯現役続行の制度は明らかに矛盾に満ちていますね。

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 国民の基本的人権のみならず両陛下の人権にも配慮すべきであり、与党も野党も当該事項については人道上の問題として即刻憲法改正議論を開始すべきです。

 ここはひとつ憲法改正してでもご希望に沿えるようになれば良いのですが、そう簡単にご意向が反映されないのも実に残念なことではあります。与野党こぞって奮起し早期に天皇陛下のお気持ちを実現されるように議論を開始されんことを切に要望します。

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