【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官に対する起訴状NO-104
こうした、遠い因果関係で幇助罪を適用する習慣が根付いていれば、恐ろしい日本社会です。
国民は安心して生活ができません。
2015年、大阪で中国人留学生がホステスをして「不法就労罪」で処分され「国外退去」になりましたが、不当だとして裁判で争い、無罪になっています。
このときの判決理由は、資格外活動として、週に28時間の就業時間制限や風俗営業での就労を認めていないのは、入管法本則(法律)ではなく細則(省令)なので、法律違反ではないとして起訴を退けたのです。
4. 外国人は日本におられるようにしたら犯罪をすると断定するのは、外国人に対する人権侵害です。そして、外国人を日本におられるようにしたら、その外国人が犯罪行為を犯せば幇助罪だとするのは幇助罪の乱用で、国民は安心して生活できません。
外国人のした不法就労に対して、その幇助行為の処罰を定めた「不法就労助長罪」でなく、日本に在住できるようにしたから犯罪ができたとの因果関係で、何ら刑事罰にならない在留資格取消行為の幇助を理由にして、刑法の「幇助罪」を適用するのは、幇助罪の乱用で違法です。
不法就労の幇助理由に、(課長通達で要求された)「(内容虚偽の)雇用契約書」を正犯に提供したから、(法務大臣より裁量で)在留資格が容易に取得できた。在留資格が得られたから、(外務大臣より裁量で入国査証が得られ)日本に在住できた。日本に在住できたから不法就労ができた。との因果関係で刑法の幇助罪を適用していますが、前記したように、仮に「内容虚偽の雇用契約書」であっても在留資格の取得や入国査証の許可とは、何ら法的な根拠がなく、明らかに因果関係がなく、又、日本におられるようにしたから犯罪ができるとすることは外国人に対する悪質な差別であり、人権侵害であり、また、幇助罪の乱用で違法です。
日本では、こうした遠い因果関係の論法を「風が吹けば桶屋が儲かる論法」と言います。風が吹けば、何故、桶屋が儲かるのか・・・?因果関係を話せば長いのです。そしてシナリオは色々あります。つまり、因果関係は「こじつけ」なのです。
こうした、遠い因果関係で幇助罪を適用する習慣が根付いていれば、恐ろしい日本社会です。国民は安心して生活ができません。
続きます!
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その2「2010年入管法違反事件における検察官への告訴状」
2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、
罪だとして起訴した検察官です。私が憲法31条の法の論理を言うと、
「誰があなたの言うことを信じますか!」と言う!
この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」および「国外退去」です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
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http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
https://toworldmedia.blogspot.com/