【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:064
検察の取り調べは可視化すべきです。警察が、検察官(T)に提出した情報も全く無視して、ひたすら犯罪行為に及んでいます。
このことからもわかるように検察の取り調べは可視化すべきです。
また警察が、検察官(T)に提出した情報も全く無視して、ひたすら犯罪行為に及んでいます。
このことは、特捜において警察の家宅捜査をして、裏付け資料の収集は可能だと思います。
これは、検察官(T)が犯行に及んだ恣意性を証明するものです。
①.動機が無くなったにも関わらず、会計事務所での事情聴取が隠匿されている
逮捕時、警察、検察の取調べで動機は、L社が金に困って、中国人の不法就労を幇助して収益を上げていたと決め付けられたが、警察はL社の顧問会計事務所で財務諸表・会計帳簿の押収ならびに、担当職員よりL社の経営状態を任意聴取し、職員より、L社は偽装中国人社員がいなくても十分経営はできていたとの供述を受け、又、平成21年度決算は当期純利益で700万円以上をあげている。
株主総会配布資料(営業報告書)も警察は押収しているが、利益(営業、経常、純利益)の過去5年間の推移も全て黒字である。中国人からの偽装振込みの収益1人1万円などは、何の足しにもなっていないと説明を受けた、と警察官(K)は荻窪署取調室で私に説明し、このことは検察に報告したと言ったが、無視をして、法に基づかない犯行を職権で遂行している。
②.業務請負については、日本コカコーラ社、AIT(IBMのDBⅡサポートセンター業務)の二社は
事実の調査を行い、昔から業務を委託していることを確認している。と荻窪書の取調室で警察官(賀
来)が私に話をした。又、受託開発(請負)業務については会計事務所より売上状況の説明をうけて
いる。このことも警察より、検察官(T)に報告しているが、無視をして、法に基づかない犯行を職
権で遂行している。
③.「犯行の動機」に困った検察は、恣意的(故意がある)にこの事実を隠し、動機が無くなったにも関わらず、量刑の理由として、私は金欲しさから、又L社の主な収益源になっていた、又、L社の実態は給与支払仮装で成り立っていると、偽装までして法に基づかない犯行を職権で遂行している。
検察は、不利な証拠を法廷に提出せず虚偽の論告を行っており、また裁判官も私に対する偏見のある悪意の裁定になっているのは、裁判官も検察官らの犯罪を隠すためである。
④.犯行の動機については、ジン(●軍学)の方が、わかりやすい。彼は平成21年12月L社を
退社し、平成22年1月には居抜きでLサービスより譲り受けた中華料理店を開店している。ジン
(●軍学)より、従業員も数人いる店なので、1000万円以上の開店資金がかかったと聞いたが、私
には開店時、友達から借りたと言っていたが、中国人4人(正犯)4人を含む中国人からの報酬を貯
めた金(カネ)と考えるほうが当然だろうが、このことを隠し、私を首謀者とでっち上げて法に基づか
ない犯行を職権で遂行している。
NO:065 に続きます
シェア元タイトル
オリジナルです。
シェア画像動画URL
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/09/ac/c567565706ca77430a8b95b1e5f6742c.jpg
シェアURL
埋め込みリンク
#############################################################################################
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3
SNS投稿
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
https://toworldmedia.blogspot.com/