【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:071
逮捕日は、警察が事前に準備した形式的な調書です。これが送検用の調書だと思います。
これで犯罪者にされるのだと思うと、取調室で嘔吐しました。
目論見が外れたのは、逮捕すれば、私が認めると思ったのでしょう。
だから、逮捕前、任意で世田谷署に連行されるときは、「1日・・・いや2日か3日くらいになると思いますけど署まで同行願います」と言うのです。
逮捕日は、警察が事前に準備した形式的な調書です。これが送検用の調書だと思います。
これで犯罪者にされるのだと思うと、取調室で嘔吐しました。
調書が出来上がると本署にFAXして係長と話をしています。釈放されるとするとすれば段階です。
だから1日といったんでしょう。警察官も自信がなかったのでしょう。なんせ犯罪行為をしているんですから、上から「ヤバイから釈放セイ!」と言われるのを待っていたんでしょう。上から指示がないので月島署に留置されます。
2日目は、何もありません。前日の送検用調書を検察に送ったのでしょう。調書を見た検察官が、「ヤバイ」と思って気が変われば、釈放を指示するかも知れません。留置所に収監されているだけです。
3日目には7時過ぎに巡回の護送バスに乗せられ、手錠、腰紐をされて、バスは近辺の警察署を巡り、各署で容疑者を順に乗せて東京地検に行きます。9時過ぎに東京地検に着くと、地検の留置所に入れられます。1部屋に10人づつです。部屋にトイレと水飲みがあります。1人づつ順番に呼ばれて検察官の部屋に連れて行かれます。
検察の取調べは、検察官が大変でしたね、と言うので、はい大変でしたと答えました。
私は事件のことについて、ようやく説明出来ると思い、説明しようとすると、質問にだけ答えてください、と言って私の説明は聞いてくれませんでした。
検察官から、収入を多く見せる源泉徴収代行サービス(給料支払仮装)のことで、何故このようなことをしたのかと動機のような質問をされるので、その経緯を説明しようとすると、又質問にだけ答えて下さい、と言われ、それからと言って、質問の趣旨を説明し、誘導するので、「同情です」と答えました。それだけではないでしょう、もっと言いなさいと言うので、「景気がよくなった時はL社の仕事を優先して、してもらうつもりでした」。またそれから、と言うので誘導されるように、
「中国でシステム開発をしたいので、そのネットワーク作りです」などというような供述をしたと思います。
私は、検察官の発言を遮るように、私は不法就労などさせていないし、彼らが不法就労しているなどジン(●軍学)から聞いていないので、思ってもいませんでした。又、彼らから、お金は一切貰っていないことも発言しました。
会話が終わると、検察官は、会話のことも入っていますが予め頭の中に用意した原稿を口述し、
事務官にワープロして貰います。事務官がワープロして印刷が終わると、読み上げて、署名するように言います。調書の書き始めは、内容虚偽の雇用契約書等を作成して・・・・とあるので、違います、と言うと、あなたはこの容疑で逮捕されているのですよ、だから逮捕容疑を最初に書いているのです、と言います。
私は、逮捕容疑と、私の供述とは違う、と思い、又、会話の内容が記載されていないことが違いますが、初めての事なので、調書とはこんなものなのかな、と思い、ためらっていると、署名してください、しないのですかときつく言われるので、仕方なく署名しました。
結局、認めませんから、釈放はありません。これで警察官のシナリオは崩れました。この程度の事件では、普通はここで認めて、調書に署名して、書類送検で釈放だそうです。
これから長い取調べ、送検、裁判になるとは、警察官も検察官も想定していなかったようです。
私、少しは法律的な教養はあります。日本の法律になんら違反していないものを、認めるとか、認めないとか、そんなもんではありません。事実関係を争う前に、罪刑法定主義に反する逮捕を認めることは、日本人として恥ずかしいことです。
本当は、何でもいいから、検察官の言うとおりに「ハイハイ」「OKOK}{YesYes」「検察官様ごめんなさいごめんなさい」と言って帰りたい気持ちは有りますが、日本人としての美しい心が、それを許さないのです。だから長い戦いが始まってしまったのです。
NO:072 に続きます
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
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