【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:066
取調べにおいて、私が主張しようとすると、質問に答えてくださいと言って却下なのです。
取調べは、検察のシナリオで質問に答える形ですすむのです。
国家権力の前に一人の人間は人間ではないのです
このように、取調べにおいて、私が主張しようとすると、質問に答えてくださいと言って却下なのです。
取調べは、検察のシナリオで質問に答える形ですすむのです。
民事のようにお互いに言い合って裁判官が交通整理するものではないのです。ですから、罪刑法定主義に反した事件の取調べであるはずが、事実関係のペースにハマり込んでいますよね。
オイオイこれって内容嘘偽の罪名だよな!ふざけんなよ!だれか助けてくれよ!助けてくれー!と叫びたいのです。でもね、手錠に腰紐で繋がれた奴隷ですよ。ですから気が狂いそうになるのです。恐ろしいほどの絶望感に襲われるのです。
こういう立場に置かれると、精神がおかしくなります。そして声がでないのです。声をだそうとすると、気持ちだけが先行して声がついてこないのです。吃る状態ともちがいます。自分でもわかります。だから努めて平成にして言葉を出そうとしないことです。そうすると心がおちついて来ます。無理に強気になると発狂するでしょうね。
よく言葉で喧嘩をしますよね。あれって対等だから出来るのですよ。言葉がでないのは、対等でない惨めさの恐怖なんだと思います。
人間の形をしているが国家からは人間として認められない惨めさなんです。あるときは心の中にドーンと多くな空白が出来るのがわかります。考えようとすると頭の脳みそがフワフワ浮いて自分でコントールできないのです。一言で言えばキチガイ状態なのかもしれません。
言葉がでてこない状態って経験したものでないと理解できないでしょう。でもね、二度と体験したくないですね。
私の場合は弁護士がアホでしたから、どうしようもありませんでした。これが日本の司法の現実なんです。民主主義国家とは程遠い社会なのです。国家権力には一人の個人は虫けらですよ。国家権力の前に一人の人間は人間ではないのです。
日本って、もう一度アメリカの属国になって民主主義教育をしてもらわないと民主主義国家に成れないのではないか、私は思うんです。
このように検察の取調べは、事実関係を故意に捏造して強引に犯罪人にするものです。事実関係の前に、幸いこの事件は罪刑法定主義で、なんら犯罪にならないことを、糞味噌いっしょにして、あたかも犯罪であるように捏造したことが致命傷になりました。
糞味噌いっしょの内容嘘偽の罪名であったことが、犯罪の弱みだったのです。検察にかかれば、事実関係なんて、なんとでも捏造できますが、明文化された法律に反して罪名を捏造することは不可能だと言ってやりたいのです。
風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論/7.犯行は計画的で、そのためには用意周到にマスコミ操作をします
NO:067 に続きます
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
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