【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:065
最後の調書に対し、ジン(●軍学)との約束は嘘ですと言いなさい。いえ、本当です。
これを3回繰り返すと「もういい」「刑務所に送ってやる」と怒鳴りつけるように言われた。
⑤.警察官(K)らはL社の役員である吉田氏を世田谷署に出頭させ事情聴取をしています。L社はインターネットビジネスに参入しようとして失敗していますが、再度、上場を目指すにはインタネットビジネスでしかないと、平成20年より、再度取り組んでいました。一つは、日本の化粧品を中心に、日本から中国へ、中国の消費者向けサイト{Ohooiオーイ}です。一つは、中国から日本へ、日本の消費者向けサイト(Yaaaiヤーイ)です。開業が遅れてはいましたが、Ohooiは開業まであと一歩のところでした。吉田が警察で熱弁を奮ったと、警察官(K)から荻窪署の取調室で聞きました。
当面、年間100億の売上を予定しており、L社の手数料が14%なので、これだけでも年間14億
円の収入になります。中国の市場調査会社で有名な「●国●報」の日本代理店の会社の監査役をやっている人が、別の会社の化粧品会社(出品予定)の役員もやっており、「●国●報」との連携も
期待でき、本当にあと一歩でした。これだけは心残りです。
検察は、マスコミに情報操作させた嘘の内容で取調べを行い、憲法違反の恫喝、利益誘導で目的とする調書を作成し、自白を強要している。
嘘の内容とは、調書の冒頭には、「内容虚偽の雇用契約書等を作成し入管に提出しました」と記載され、抗議すると、逮捕状がこうなっているからと嘘の言い訳をしていた。更には、あなたは裁判所で、否認したと言ったといったじゃないですか。そうであれば、この調書の文言は訂正しなくてもいいのですよと嘘を言う。
必ず、認めれば罰金刑です。認めなければ、私は、あなたを懲役刑にも出来るのですよ。私は、あなたの奥さんも逮捕できるのですよ。などと言って、毎回、署名を強要する。
最後の調書に対し、ジン(●軍学)との約束は嘘ですと言いなさい。いえ、本当です。
これを3回繰り返すと「もういい」「刑務所に送ってやる」と3回、怒鳴りつけるように言われた。
NO:066 に続きます
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
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