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「フィリピンの特別地帯」で生産される「水素エンジン車」は「低価格」になります。低価格で歴史ある英国ブランドの車は、フィリピンで製造しても「飛ぶように売れる」と思います。

2025-02-13 04:57:10 | 世界の皆さんへメール
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2025-02-13: 平日版、
「フィリピンの特別地帯」が建設されると、フィリピン人は「特別地帯」内の工場で働くことができるようになる。

「ガザのパレスチナ人」は「一時的移民」の資格があるが、フィリピン人は「フィリピン国」の住民として働くことができる。

「メキシコ国境の特別地帯」では、中南米からの「不法移民」が「一時的移民」として「特別地帯」に住み、働くことになる。「特別地帯」は「一時的移民」だけでは運営できない。多くのアメリカ人が「特別地帯」で働くことになる。

「フィリピンの特別地帯」でも、「フィリピン人」は「エンジニア」や「事務員」として働くことになる。特に「エンジニア」はイギリス人エンジニアの下でパレスチナ人のリーダーとして働くことになる。

英国は「フィリピンの特別地帯」に自動車工場や家電、スマホ、造船などの製造工場を建設すると思います。

英国の自動車メーカーは高級車やスポーツカーの製造を得意とし、伝統と革新が融合しているのが特徴です。今後、多くのメーカーが「水素エンジン車」を「製造」すると思います。

「ロールスロイス、ベントレー、ジャガー、ランドローバー、アストンマーティン、ロータス、マクラーレン、ケータハム、MINI」も「水素エンジン車」に「移行」するでしょう。

自動車会社は英国で自動車部品を製造し、「フィリピンの特別地帯」に「輸出」します。「特別地帯」で完成車を製造し、中国や東南アジアに輸出します。

「フィリピンの特別地帯」で生産される「水素エンジン車」は「低価格」になります。低価格で歴史ある英国ブランドの車は、フィリピンで製造しても「飛ぶように売れる」と思います。

「フィリピンの特別地帯」から出荷される完成車が飛ぶように売れれば、英国本土から輸出される「自動車部品」も増える。英国は好景気に沸くだろう。

英国人が発想を変えて中国製品と競争すれば、昔の英国に戻れる。英国は最初から最後まで自動車を英国で作りたかったから中国製品に負けたのだ。

これはフランスのアルジェリア特区にも当てはまる。フランス人の雇用を増やして高収入を得るには、失業者に仕事を与え、フランス人は付加価値の高い仕事で収入を増やすべきだ。

この考えを最も理解する必要があるのは米国だ。しかも、低賃金労働者が米国に「殺到」している。彼らを「追い返す」のは残念なことだ。

そうだ、トランプ政権は、イギリス、アメリカ、フィリピンの3カ国でフィリピン特区を運営すべきだ。

3カ国で「フィリピン特区」を運営すれば、アメリカも「特区運営」のメリットを理解するだろう。

そうなれば、「ロシアや中国」が「コロンビア特区」を作る前に、アメリカが「メキシコ国境特区」を作るのではないかと思う。

第1部 引用・参考文献
アジアの人件費比較、意外と大きい賃金水準の地域差
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2020/cbdf0cefc691ae25.html

明日また書きます。


第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。

「国際社会」の「皆様」、助けてください!

まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。

「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。

2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。

しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。

その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。

その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。

そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。

2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。

彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。

その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。

<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。

「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)

起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。

虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。

したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。

判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。

これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。

「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。

私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。

「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。

したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。

日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。

続きは土曜版に掲載します。

第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。

先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/

NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。

よろしくお願いします。

長野恭博

過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/
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