ユニコムかつしかつれづれ日記

NPO法人ユニコムかつしかのパソコン教室活動などのよしなしごとを、そこはかとなくゆるりと書きしるしてまいります

身体髪膚これを父母に受く・・・・

2013-05-04 | 日記


タイトルになぞらえて、憲法発布これを米国に受く、というのはどうでしょう?
後段は同じで、あえて毀傷せざるは考の始めなり。
せっかく与えられたこの憲法、戦争なんかして国民を傷つけちゃ米国不幸だよ、という解釈。

ところで、日本国憲法は何条あるかご存知?
人間の煩悩と同じ数だけの百八条・・・・に五条足りない百三条。

その煩悩は、自己を中心とする心の囚われ、すなわち「我執」から生まれます。
我執がなぜ生まれるかというと、ものごとの正しい道理を知らないから。
ものごとの正しい道理を知らないことが「無明」、すなわち莫迦(ばか)・・・・。

憲法の話をするのでした。
96条が話題になっているので、憲法の後ろから読んでみました。
おしまいの103条から100条は補則なので省略。

99条。
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」

あらら、摂政なんて消えたと思ってましたが残っているんですね。
それより何より、改憲派はこの条文知らないんじゃないの?
尊重してないぞ、擁護しろよ、義務を守れ・・・・憲法違反で訴えたらどうなるのでしょう?

98条。
憲法は最高法規で、これに違反する法律、命令などは無効・・・・という規定。

97条。
この憲法が国民に保証する基本的人権は、侵すことのできない永遠の権利・・・・と書いてあります。

これはほとんど同じことが11条にも書かれています。
2度も書いてあるのは、それまで国家が国民をいかに蔑ろにしてきたか、の反省から。
といっても無条件ではないぞ、というのが12条。
自分たちも努力して自由と権利を守れ、乱用はダメ、公共の福祉のために利用せよ。
こうしてみると政治家も国民もあんまり憲法を尊重していないよね。

次が、アー君の天敵96条。
「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、
国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。」

法律の法律だから簡単に変えてはいけないぞ、の精神です。
わたしたちの常識でも、大事なこと、基本的なことを変える時は過半数ではなく3分の2。

それを過半数にして改憲しようというのがアー君一味の戦術。
法律で変えるというなら、明らかに違憲じゃないの?

で、改憲に反対の人たちも、敵の戦術の逆手をとって96条を改定する。
なぜなら国民の一票が、議員の一票より軽いからです。
これを同じくして、改憲には国民3分の2の賛成も必要、とします。
それがものごとの道理ではありませんか?

憲法の日のにわか勉強はここまで。
違憲状態の選挙で選ばれた議員が改憲なんて、タチの悪い冗談にして欲しいよね。

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