平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります!
〇対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
〇届出時期
出産予定日の6ヵ月前から届出可能ですので速やかに届出ください。
*ただし届出ができるのは平成31年4月からです
〇産前産後期間の取扱い
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして
老齢基礎年金の受給額に反映されます
〇届出先
お住まいの市(区)役所または町役場の国民年金担当窓口
〇施行日
平成31年4月1日
〇お問合せ
制度の詳細はお住まいの(区)役所または町役場の国民年金担当窓口
及び年金事務所にお問い合せ下さい。
*日本年金機構ホームページにも制度の詳細を掲載しておりますので
どうぞご利用ください。
日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/
〇対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
〇届出時期
出産予定日の6ヵ月前から届出可能ですので速やかに届出ください。
*ただし届出ができるのは平成31年4月からです
〇産前産後期間の取扱い
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして
老齢基礎年金の受給額に反映されます
〇届出先
お住まいの市(区)役所または町役場の国民年金担当窓口
〇施行日
平成31年4月1日
〇お問合せ
制度の詳細はお住まいの(区)役所または町役場の国民年金担当窓口
及び年金事務所にお問い合せ下さい。
*日本年金機構ホームページにも制度の詳細を掲載しておりますので
どうぞご利用ください。
日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/