相互に義務が発生する場合、強要罪にあたらない。いわゆる刑事訴訟法からの引用であるが、強要とは、相手に対し無理やりやらせることであるが、身近に例えてみれば、強要は多いことに気づくだろう。組織や会社の役員、上司からの業務命令は強要罪に該当するだろうか。さて、組織は従業員に対し、雇う義務が発生し、従業員は金銭入手のため給料という対価が支払われる。これは、雇う義務と雇われる義務の関係であるから、冒頭のとおり、強要罪にはあたらないのだ。近年クレーマーは悪質だという風潮があり、クレーマーはダメだと一方的に決めつけているだろう。しかし、客と会社には、双方契約履行の義務が発生するため、強要罪には該当しない。こんな事も理解できないマスコミは、記事にするまでに至らないのだ。これが、世界が羨む日本だということ自体、恥ずかしいのだ。