あれは,あれで良いのかなPART2

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自家製梅酒,タダならご近所にお裾分けしても大丈夫

2007年06月27日 01時10分40秒 | 法律問題
ホームセンターに行きますと,どこでも「梅酒セット」が売られています。実際,多くのご家庭で梅酒を作られているのではないでしょうか。
さて,完成した梅酒ですが,これまでは「自己消費目的のみ酒類の免許がなくても良い」と国税庁の見解を示していましたが,今回,これまで不明確であったエリアである「無償譲渡に限り無免許でよい」という公式見解を示しました。

自家製果実酒、おすそわけは合法 政府が基準を明確化(朝日新聞) - goo ニュース

安心して自分で作った梅酒をみんなに分けてあげましょう。

そもそも,この問題,ほとんどの方が問題意識を持っていなかったと思います。現に,「自家製梅酒」を平気で隣近所や知人に分けていた方もいるのではないでしょうか。
ところが,この行為,「酒税法」に抵触する可能性があったのです。
そもそも,酒税法によると,「酒を造った者」に対し課税されます。そして,このような酒を作る為には,確実な課税を図るため,免許制度としていたのです。したがって,自家製梅酒やどぶろくなども本来は「免許を取得」しなければなりませんでした。
しかし,それはあまりに杓子定規すぎるということから,「自己消費目的」で果実酒を造った場合は,例外的に免許は不要としました。6/28追記:この部分,誤解を招く表現となりましたので補足しますと,あくまでも現在免許不要なのは果実酒,いわゆる「梅酒」を作ることのみで,米から作る「どぶろく」は,例え自己消費目的であっても無免許で作ることは認められていません。)。
したがって,作ったお酒を他人にあげることは,「自己消費目的」ではないということから,原則に戻って免許が必要なのではないかという議論が長年続いていました。
今回,国税庁は,「果実酒については無償譲渡のみ免許はいらない」としました。いわば,社会的儀礼と思われる範囲内のことについては,免許はいらないし,課税対象にもしないとしたわけです。
したがって,自家製梅酒,無料なら安心して人にあげられるようになったのです。

ただし,米から作ったいわゆる「どぶろく」や「有償譲渡」については,原則に戻り「課税対象」となり,「免許が必要」となります。
そのため,もし知り合いの方からお裾分けで自家製梅酒を頂いた場合,気を使って金一封を渡すことは,有償譲渡となるため,かえってその方に迷惑をかけてしまうことになります。金銭でなくても,総統の対価と思われるものを渡すことは,有償譲渡とみなされてしまいます。
よって,不義理かもしれませんが,一言「ありがとう」だけ伝えるのがベストな方法なのです。

世の中には,まだまだ意外なところで税金が発生します。
ちなみに,東急ハンズなどで売っている「自家製ビール」ですが,これは果実酒ではないことから厳密には課税対象になるかもしれません。念のため注意しておきましょう。
(6/28補足:自家製ビールについては,アルコール分1%を超えるものを作ると酒税法違反になるそうです。要するに「薄いビール」しか作れないということです。)。

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コメント (10)
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