1981年にアメリカ・ロサンゼルスで発生した三浦一美さん射殺事件(いわゆるロス疑惑事件)で,アメリカ警察当局は,サイパンに来た元夫の三浦和義氏を逮捕したと発表しました。
今後,ロサンゼルスに身柄を移された上で,起訴される見込みとのことです。
「ロス疑惑」の三浦和義容疑者、27年を経て米で逮捕(読売新聞) - goo ニュース
一事不再理では?
この事件,10年以上にわたり世間をにぎわせましたが,日本の最高裁で無罪が確定しました。事の真偽はともかく,法律上はロス疑惑は三浦和義氏の犯行ではないという結論に達したのです。
仮に「ロス疑惑の犯人の証拠が出てきた」としても,日本の憲法,法律ではもはや三浦氏を再度逮捕,起訴することは絶対にできません。これを「一事不再理」と呼びます(憲法39条)。
一方,アメリカの憲法では,「二重の危険」にさらされないように規定されています。基本的には一事不再理と同じです。
とすると,今回アメリカが三浦氏を逮捕できる根拠が非常に怪しいということになります。
考え方として,おそらく「彼はまだアメリカでは逮捕,起訴されていないので,アメリカの一事不再理に該当しない。すなわちアメリカ国内では二重の危険にさらされていない。」というところでは,と思います。
確かに,日本の法律でも,日本人が海外で犯罪を犯し,その国で逮捕,起訴されて処罰を受けた場合,日本帰国後改めて逮捕,起訴することはできます。ただし,「二重の危険」の趣旨にかんがみ,海外での刑事処罰の内容は考慮され,減刑または罪の免除となります(刑法5条)。しかし,海外で無罪が確定した場合でも日本帰国後改めて逮捕,起訴することはできないと解釈されています。一度無罪の利益を得たことから「二重の危険」にさらされるからです。
とすると,アメリカでも同じことが言えるのではないでしょうか。すなわち,一度日本で無罪となっている以上,改めてアメリカで起訴することは,「二重の危険」となり,完全に一事不再理効に反するといえます。
今回の件は,まだ情報が不完全なのでなんともいえませんが,仮にロス疑惑に関する容疑での逮捕,起訴となる場合,日本国政府としては,自国民の人権侵害がはなはだしいとしてアメリカ政府に対し,身柄引き渡しの要求をするべきではないでしょうか。
これは,真実がなんだったかとか,彼のひととなりがどうなのかなどに関係ありません。とにかく,「裁判で一度決着がついた」以上,海外で同じ事件で身柄拘束を受けることは重大な人権侵害に該当します。とすれば,やはり政府としてしかるべき対応が必要と考えます。
今後の日米両国の対応に注目です。
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仮に「ロス疑惑の犯人の証拠が出てきた」としても,日本の憲法,法律ではもはや三浦氏を再度逮捕,起訴することは絶対にできません。これを「一事不再理」と呼びます(憲法39条)。
一方,アメリカの憲法では,「二重の危険」にさらされないように規定されています。基本的には一事不再理と同じです。
とすると,今回アメリカが三浦氏を逮捕できる根拠が非常に怪しいということになります。
考え方として,おそらく「彼はまだアメリカでは逮捕,起訴されていないので,アメリカの一事不再理に該当しない。すなわちアメリカ国内では二重の危険にさらされていない。」というところでは,と思います。
確かに,日本の法律でも,日本人が海外で犯罪を犯し,その国で逮捕,起訴されて処罰を受けた場合,日本帰国後改めて逮捕,起訴することはできます。ただし,「二重の危険」の趣旨にかんがみ,海外での刑事処罰の内容は考慮され,減刑または罪の免除となります(刑法5条)。しかし,海外で無罪が確定した場合でも日本帰国後改めて逮捕,起訴することはできないと解釈されています。一度無罪の利益を得たことから「二重の危険」にさらされるからです。
とすると,アメリカでも同じことが言えるのではないでしょうか。すなわち,一度日本で無罪となっている以上,改めてアメリカで起訴することは,「二重の危険」となり,完全に一事不再理効に反するといえます。
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