時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

2月7日

2020-02-06 23:34:56 | 日記


今日は北方領土の日

返還迄険しい道のりやな


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久々のノース先生のご報告です

2020-02-06 23:06:08 | 日記


今日の報道より

沢尻エリカ被告に懲役1年6か月執行猶予3年の判決 東京地裁
2020年2月6日 19時35分
女優の沢尻エリカ被告が合成麻薬のMDMAなどを所持していた罪に問われた裁判で、
東京地方裁判所は「社会的な害悪を顧みず刑事責任を軽くみることはできないが、
今回にかぎり立ち直りの機会を認めるべきだ」として、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200206/k10012275031000.html


記事によると刑事責任は免れられぬものの、反省を示したとして執行猶予が付いた様です。
今の心境を忘れずに立ち直れれば良いですね・・・


次は考える会のブログより

常軌を逸したゴーン氏の弁護人高野隆弁護士の懲戒の答弁書
超一流弁護士としてあり得ない対応

海外逃亡したゴーン被告の弁護人の高野隆弁護士(第二東京)に懲戒請求の申立てがありました。
(1月17日サンケイ報道)懲戒請求の申立があり綱紀委員会に審査が付されれば被調査人は綱紀委員会に
「答弁書」を提出しなければなりません。
その答弁書を高野弁護士は自身のブログで公開をしました。(2月5日)
高野弁護士はおそらく巨額の報酬を得られるであったろう顧客が海外に逃亡し、
その上、被告人の管理責任も問わて頭に来たのではないかと思いますが、
それでも超一流の弁護士といわれておられるのなら冷静に対応しなければなりません。

(1)懲戒請求の審査は非公開です。審査の途中で答弁書をネット上で公開することは許されません。
(2)懲戒請求者に被調査人の答弁書が届いていません。先にネットで公開してしまいました。
(3)高野弁護士はネット上に懲戒請求者の氏名を公開しました。制度上、懲戒請求は弁護士の非行に対する告訴、
告発と同じ扱いです。告訴内容がどうであれ、その告訴人である市民の氏名を公表することは許されることではありません。
告発者の氏名を公表することは刑事弁護を得意とする弁護士にはあり得ません。
懲戒請求者が弁護士、あるいはジャーナリストであれば、
まだしも一般市民である懲戒請求者の氏名を公開することは許されません。
(4)懲戒請求者はツイッター、ブログもせずネット上での対抗措置を持っていません。
そもそも、ネットで答弁書を公開し、また反論を述べるのであれば、綱紀委員会は不要です。
告発の内容に不満であっても市民の意見として聞くことも必要なことです。
懲戒を求める理由が無ければ綱紀委員会が棄却をするのですから、
高野弁護士が懲戒請求者の氏名をネット上に公表しさらし者にする必要は全くありません。
高野弁護士はゴーン氏の件で主張したいのであれば答弁書ではなく意見として掲載すればよいことです。
こんな、くだらん懲戒を出す奴は名前を公表してやるとした高野弁護士、
また懲戒が出るのではないかと心配をしますが・・・

https://jlfmt.com/2020/02/06/41246/
(上記より一部引用)

ネット上で答弁書を公開して反論するなら確かに綱紀委員なんて不要ですよね・・・
しかも懲戒請求者の氏名もブログで公表しているそうです。

最後に余命関連の記事です。
ノース先生のツイートより。


ノースライム

@noooooooorth
·
10時間

不当懲戒請求訴訟について東京第65次訴訟までの被告の抽出完了。
訴訟提起についてはもう終わりが見えてきたなー。

ところで、もう2月になりましたが、余命告訴はどうなったのでしょうか?
懲戒請求者だけ提訴するなら、提訴したその分余命の懐に金が入るのは分かりますよね・・・

弁護士は何をしても許されるという事なのかな・・・

本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトは有りません





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2月6日

2020-02-06 00:35:58 | 日記

今日は2月6日や

ブログの日やで



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