時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

2月10日

2020-02-09 23:33:07 | 日記
今日は海の安全祈念日

実習航海安全祈念の日や

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広島は今日も・・・

2020-02-09 23:21:05 | 日記



以下は本日の余命ブログのタイトルです。

゛0183 北周士棄却広島裁判①゛
゛0184  北周士棄却広島裁判②゛

広島裁判のご報告でした。
敗訴した時は黙っている癖に、と言いますかそもそも自身が被告の訳でもありませんが・・・

先ずは一審の判決文より

(3)本件懲戒請求②について

(ア)本件ツイートには「頭おかしい」という表現が用いられているところ,
上記表現が侮辱的なも のとして,弁護士法 5 6 条 1 項の「品位を失う」ものと
評価される余地のあるものであることは,明らかというべきであるから,
本件懲戒請求②について,事実上及び法律上の根拠を欠くものであるとは認めることができない。
(イ)これに対し,被控訴人北は,前記(ア)の表現について,
本件懲戒請求①が明らかに根拠を欠く不当なものであることを指摘する目的で,
一般の読者にとって分かりやすく,ツイッターにおいても一般社会においても
ありふれた表現をしたものにすぎないと主張しているが,たとえツイッターにおいても一般社会においても
ありふれた表現であったとしても,常に高い品性の陶やに努めなければならない(弁護士法2条)
弁護士の品位という観 点に照らして検討すると,上記表現、が弁護士に求められている高い品性とは
かけ離れたものであることは否定できないというべきである。被控訴人北の主張は,採用することができない。
 また,被控訴人北は,本件懲戒請求②の懲戒事由について,本件懲戒請求①に
「根拠がない」と言ったことと懲戒請求者への桐喝と捉えられる脅迫罪を犯したことの2点のみであり,
上記表現を用いたことは懲戒事由とされていないとも主張しているが,
本件懲戒請求②が法律専門家の手によるものでないことに照らすと,その文意を殊更制限的に解する
のは相当ではなく,一般の読者の普通の注意と読み方によって検討すべきであるところ,
本件懲戒請求②において「根拠がないと言っている点で『すでに』弁護士失格」と表現されていることからすると,
本件懲戒 請求②は,上記表現を用いたことを含め被控訴人北が本件ツイートをしたこと全体をもって「弁護士失格」と指摘して,その懲戒事由としているものであって,ただし,本件ツイートの中で被控訴人北が本件懲戒請求①に「根拠がない」と言っていることのみをもってしても「弁護士失格」との評価に値する旨の指摘をしているものと解するのが相当である。
被控訴人北の主張は,採用することができない。
イ そうすると,本件懲戒請求②は,対象となる行為が懲戒に相当するものであるか否かは別論として,
事実上又は法律上の根拠を欠くものであるということはできないから,その余について判断するまでもなく,
不法行為を構成しないというべきである。

0183 北周士棄却広島裁判① より引用

上記は一審のノース先生の請求棄却理由です。

続いて控訴審判決の主文です。

令和 2 年 1 月 1 5 日判決言渡 同日判決原本交付裁判所書記官
令和元年(ネ)第 2 6 4 号損害賠償請求控訴事件
(原審・広島地方裁判所平成 3 0 年(ワ) 第 1 4 6 0 号)
口頭弁論終結日 令和元年 1 1 月 1 1 日

      判決主文

1 原判決中の被控訴人北周士に関する部分を取り消す。

2 被控訴人北周士の請求を棄却する。

3 原判決中の被控訴人佐々木亮に関する部分を次のとおりに変更する。

4 控訴人(選定当事者)は,被控訴人佐々木亮に対し,別紙選定者目録記載の各選定者らのために,
それぞれ 1 1 万円及びこれに対する平成 2 9 年 1 2 月 3 1 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。
5 被控訴人佐々木亮のその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は,第 1 , 2 審を通じて,被控訴人佐々木亮に生じた費用の 3 分の 2 と控訴人(選定当事者)に生じた費用の 3 分の 1 を被控訴人佐々木亮の負担とし,被控訴人北周士に生じた費用と控訴人(選定当事者)に生じた費用の 2 分の 1 を被控訴人北周士の負担とし,被控訴人佐々木亮に生じた費用の 3 分の 1 と控訴人(選定当事者)に生じた費用の 6 分の 1 を控訴人(選定当事者)の負担とする。
7 原判決 2 頁 4 行目末尾を改行の上,「事実及び理由」を加える更正をする。

事実及び理由
第 1控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は, 第 1 ,2 審とも被控訴人らの負担とずる。


上記0184  北周士棄却広島裁判② より引用

2審ではノース先生は棄却、佐々木先生は認容11万に減額されました。
広島裁判では被告側に弁護士は付いていません。
今までの満額認容判決は、言わば欠席裁判の様な扱いだったのでしょうか・・・



本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトは有りません



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2月9日

2020-02-09 00:11:27 | 日記

今日はふくの日

大福の日


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