余命ブログ本日も更新が有りました。
゛0187 北周士も懲戒請求書改竄??゛
上記より一部引用
北周士は自分の一般人に仕掛けた裁判で連敗している。恥を知らない人は幸せだなあ。
北君、世間にはなあ、「仏の顔も三度」ということわざがある。いい加減にしたらどうかね。
ところで、嶋﨑量の懲戒請求書の改竄をだれがやったであるが、神奈川県弁護士会の受理印(受付印)がある以上、
裁判に事実証明として提出されている懲戒請求書が神奈川県弁護士会に保管されている原本ということになる。
嶋﨑は、すべて弁護士会がやったといっているが、さすがに事務の段階で
次ページの懲戒事由をコピペして受付印を押印するなんて作業はありえない。
とりあえず、原本がさらのままか、コピペ以後のものかをはっきりとさせる必要がある。
神奈川県弁護士会に有印私文書偽造行使の疑いがかかっているのだ。
北周士のケースも同様で、こちらは受理印がない点を除けばまったく同じである。。
2ページ以降の懲戒事由がすべて消されている。
嶋﨑量も北周士も第六次告発と一緒の懲戒請求である。
大量懲戒請求不受理問題にかんする日弁連及び21弁護士会の談話が絡んでいることから、
神奈川県弁護士会や東京弁護士会がどのように対応をしたのか原本を提示してはっきりさせる必要がある。
以上
ノース先生の請求はまだ広島以外では棄却されていません。
今までの通算では懲戒請求者は負け越しています。
余命ブログ、相変わらずの主張ですね。
以下は高裁の判決文の一部です。
(4) 控訴人は,本件懲戒請求①の懲戒請求書について,控訴人らは日付を記入していなかったのに,
何者かによって日付を書き加えられていると主張している。
しかし,前提事実(3) のとおり,控訴人らは本件懲戒請求①をしているのであるから,
たとえ何者かによって懲戒請求書の日付が書き加えられているとしても,その事実をもって,
本件懲戒請求①の不法行為該当生が否定されるものではなく,たとえ上記事実があったとしても,
本件懲戒請求①の不法行為該当性の判断とは無関係というべきである。
そうすると,控訴人の主張は,採用することができない。
0184 北周士棄却広島裁判② より
裁判所は二重起訴、訴権の濫用等の被告側の主張も認めていません。
ノース先生の請求が棄却されたのはあくまで別の理由によるものです。
せんたくさんのブログより
余命 羽賀芳和の首謀者としての共謀共同不法行為の責任賠償額
(高等裁判所26件 確定額 ¥21,199,000)
本日もありがとうございました
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