本日はせんたくさんのレポより
せんたくさん、今日もお疲れ様です
東京高等裁判所 第11民事部 令和元年(ネ)第3117号
上告申立人 渡邉朋子(選定当事者)、佐藤俊、池添浩一郎(選定者)
被上告人 嶋﨑量 代)西川治、
第一審 横浜地裁 平成31年(ワ)364 原)嶋﨑量 被)渡邉朋子 外
裁判長 野山広、橋本英史、片瀬亮 書記官 古野泰章
令和元年10月21日13:30 第1回口頭弁論
判決言い渡し 令和元年11月20日13:20
※ 最高裁に上告とのこと
判決文
主文
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は、第1審被告渡邉(選定当事者)及び第1審被告佐藤の負担とする。
3 原判決主文第2項を次の通り訂正する。
「選定者池添浩一郎は、第一審原告に対して33万円及びこれに対する平成29年11月13日から
支払い済みまで年五分の割合による金印を支払え。」
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 第一審原告の請求をいずれも棄却する。
第2 事案の概要
(省略)
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、第1審原告の請求はいずれも全部理由があるものと判断する。
その理由は、後記2の通り当裁判所の判断を付加する他は、原判決「事実及び理由」中の第3のとおりであるから、
これを引用する。
以下は長くなるので略します。
① 二重起訴との主張は却下
② 受任限度額を超える事は無い、との主張を裏付けられる証拠が無い
後は根拠の無い懲戒請求でも証拠、答弁書の提出等の労力を割かれる、
懲戒請求が係属している間は登録替えが出来ない等を理由に挙げています。
この文面ですと、ほぼ一審原告側の書面と同一内容の判決理由かと思われますが、
確か二審では猪野先生、徳永先生三名が補助参加人として被告側に付いていましたよね。
続く・・・
判決文が今出てきたのは、横浜地裁で認容額が低い判決が続いたからか・・・
以下はツイートより
>ノースライム 5時間
もしこのままずーっと懲戒請求がかかっていて東京弁護士会から移動できないという話になったら
懲戒請求係属中は弁護士会を移動できないという規制の改正運動でもするかな…。
>深澤諭史
弁護士法62条1項ですね。
居住移転の自由、職業選択・営業の自由を著しく制約するし、今の社会情勢に鑑みると、
憲法違反の疑いすらあると思います。
>弁護士 新谷泰真
公設事務所・法テラス・弁護士法人など、登録替えが当然の前提のシステムに携わっていると、
懲戒請求で登録替えできなくなるのが非常に困ったことになるのがよくわかります。
人員配置や事業計画自体にも影響を及ぼしかねないことになるという・・・
登録替えが出来ないのは憲法違反です・・・
先生方の訴状にはそのように書かれているのでしょうか。
しかし、登録替えが出来ないから、と懲戒請求者を提訴した例が今までに有ったのかな?
ノース先生は二弁に登録替えを計画されているとの事ですが・・・
以下は考える会のブログより
少女にAV強要男の会社の顧問弁護士の菅谷幸彦弁護士(第二東京)懲戒処分の議決書
ざくっというと
コスプレモデルの募集を装って未成年の女性などをAV動画に出演させ、DVDを販売する会社の顧問弁護士の菅谷幸彦弁護士、
嫌がる女性に性交動画に出演を止めさせることなどせずAV製作販売会社側の立場の顧問弁護士に対し懲戒請求が出された、
菅谷幸彦弁護士は『法律を知らなかった』(職業安定法)と弁明、それなら仕方がないな~戒告しかないわと、
甘い処分を出した第二東京弁護士会の議決書
https://jlfmt.com/2020/02/13/41212/
(上記より一部引用)
上記の菅谷弁護士は、職業安定法上の「有害業務」に該当するかどうかに思いを致すことは現実的に困難であった。
「有害業務」概念は極めて広汎であり、有害業務に該当するか否かを事前に明確に判断することは困難である、
と弁明しています。
因みに上記処分の議決書には12人の懲戒委員の署名が有りましたが、
女性委員の名前は無かったとの事です。
第二東京弁護士会館
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本日もありがとうございました
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