
単位会に懲戒請求を出された弁護士が懲戒処分を受けた場合は、弁連に審査請求を申し立てる事が出来ます。
以下は考える会のブログより
裁決の公告「処分変更」2月17日付官報・業務停止3月⇒2月 太田真也弁護士(東京)
令和2年2月17日付官報・裁決の公告
業務停止3月の処分を受け処分は不当であると日弁連懲戒委員会に審査請求を求め業務停止3月が業務停止2月に変更された。
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」に公告として掲載されます。(5月号)
裁決の公告
東京弁護士会が平成30年12月21日に告知した同会所属弁護士太田真也会員(登録番号37657)に対する懲戒処分(業務停止3月)
について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和2年1月21日、弁護士法第59条の規定により、
懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を変更し同人の業務を2月間停止する旨裁決し、
この採決は令和2年1月29日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
令和2年1月29日 日本弁護士連合会
業務停止3月が2月に変更されても、当初の3月間の業務停止を受けた後に出されたものです。
変更された懲戒処分の要旨 処分理由 業務停止中の業務
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、
懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 太 田 真 也
登録番号 37657
事務所 東京都千代田区岩本町3
神田のカメさん法律事務所
2 処分の内容 業務停止3月 →2月に変更(2020年1月29日)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、所属弁護士会から業務停止1月の懲戒処分を受け2014年8月10日に上記処分の効力が生じたにもかかわらず、
その事実について訴訟を受任していた依頼者にも上記訴訟が係属している裁判所にも通知せず、
かつ業務停止期間中の職務行為を隠蔽するため、故意に実際の作成日と異なる作成日付を記載した訴状訂正申立書2通を
業務停止期間中に作成し、それぞれ裁判所に提出した。被懲戒者の上記行為は、
弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日2018年12月21日
2019年4月1日 日本弁護士連合会
https://jlfmt.com/2020/02/17/41317/
(上記より引用)
既に3月の業務停止を受けた後の変更だとの事です。
弁連も意地が悪い・・・
太田先生は現在東弁所属の弁護士としては珍しく、大量懲戒の被告側の代理人を受任されています。
本日もありがとうございました
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