時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

第一東京弁護士会

2020-02-13 23:13:27 | 日記


余命ブログのミラーサイトより

2. 2020-02-03
1. 2020-02-03 様

私にも同様のものが届きました。
ただ私の方は開始時刻が異なるようです。
おそらく1人ずつ?順番にということだと思います。
※時刻を書くと個人を特定される可能性があるので書きませんお許しを

過去のコメント欄では2. 2019-12-27様が同じ内容のものを受け取っているみたいですね。
以下コメントから抜粋
> 調査期日候補日 2020年(令和2年)2月4日(火)
>            午後2時15分
>            所用時間は15分ほどです。ご予定願います。

960人を1人ずつ呼び出していると考えると相当な時間と手間なわけですが、
なぜ倉重公太朗「だけ」の件で呼び出し何でしょうね?
第一東京弁護士会宛の請求は複数件あるはずですが不思議ですねぇ(杉下右京風)

ちなみに対応としては下記のようです。
> 7. 2019-12-27
> お世話になっております。
> 先程、第一東京弁護士会の調査通知の件の、続報です。
> 登校後、事務局様より、電話での連絡がありました。
> 出席することはないし、返信の葉書を出す必要はない、とのことです。
> 逆に、狙われる恐れがあるからだとのことでした。
> この場を借りて、改めてお礼申し上げます。
> ありがとうございました。

1. 2020-02-03
 960人の会の者です。
本日2020年(令和2年)1月31日の日付で〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館内 第一東京弁護士会 様 より、
調査期日通知なるものが届きました。
調査期日は令和2年3月18日(水)午前11時 第一弁護士会会議室 にて行うので
令和2年2月17日迄に出血の回答を願うとの事でした。
 差出人は、大一東京弁護士会綱紀委員会 委員長 安藤真一 様 でした。
今回は第一弁護士会綱紀委員長印と割印が押されておりました。
 取り急ぎ御連絡まで。


今年に入ってから第一東京からの通知を受け取った方がいらっしゃる様です。
ところで、考える会のサイトに以下の記事が公開されています。

《弁護士懲戒手続の実務と研究》懲戒請求の手続⑧懲戒請求は匿名でも可能か

法58条第1項には「その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会に
これを懲戒せることを求めることができる」とあるだけで他に格別方式を定めていない。
したがって法上は書面に限らず口頭で請求してもよいことになるが、
いずれの場合も誰がどのような事実によりどの弁護士を懲戒することを求めるのかが明らかになっていなければならない。
すなわち請求にあたっては懲戒請求者の特定、対象弁護士の特定及び懲戒事由に該当する事実の特定が必要となり、
これらが特定されない請求は不適法である。
法に懲戒請求の方式に関する規定がない以上、具体的方式は、法33条に基づき各弁護士会が会則等にこれを定めることとなるが、
懲戒請求を実質的に制限するような規定は許されない。書面で請求することを要する旨の規定を置く弁護士会もあり、
このような規定のない弁護士会においても運用としてはほとんど書面で請求させているようである。
しかし右の規定や運用が書面での請求でない限り懲戒請求として受け付けないという趣旨であるならば
懲戒請求を実質的に制限することにもなりかねないので問題であろう。
この点については口頭による告訴、告発を受けたときは調書を作らなければならないと定める刑事訴訟法241条の規定が参考になる。
また、匿名による請求が適法かどうかについては議論の余地があるが、少なくとも懲戒請求を受け付ける弁護士会に対しても
名前を全く明らかにしないことは懲戒請求者の特定を欠くことになり不適法であると解される。
ただし請求の内容によっては、弁護士会が法58条2項に基づき綱紀委員会に調査を請求することについて、
弁護士会懲戒権発動を促す申立てとして取り扱うのが相当な場合もあろう。

以上引用《弁護士懲戒手続の実務と研究》日


弁護士自治を考える会
実際に匿名で懲戒請求が可能かと言えば可能です。
懲戒請求は、弁護士会へ所属弁護士の非行の「通報制度」です。
現在の制度では弁護士会が懲戒請求者に対し本人確認を求めることはありません。
「通報制度」に懲戒請求者が誰であるか本人かどうか確認する必要はありません。
通報した内容、「懲戒事由」が一番大事なので誰が懲戒を申立てたかについて個人を特定する必要はないからです。
ただし、弁護士会綱紀委員会からの懲戒請求申立の『受理通知』が届かなければなりません。
受理通知が届き対象弁護士の答弁書が届けば匿名、匿住所であっても懲戒請求ができたということです。
しかし、弁護士会によっては懲戒請求者から事情を聞く「綱紀調査」の期日を入れる時があります。
その時にも弁護士会は本人確認を求めることはありません。呼び出し状を持っていけばいいことであり、
そこで綱紀委員から「懲戒請求の趣旨」や「懲戒事由」そしてその詳細について質問があります。
きちんと答えなければなりません。強制ではありませんので「綱紀調査」に行かなくても構いませんが、
対象弁護士の弁護士としての倫理、不正について追及し弁護士会に処分を求めたいのであれば行くべきです。

https://jlfmt.com/2020/01/15/40998/


考える会の皆様、いつも大変勉強になります・・・

本日もありがとうございました

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コメント (2)
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2月13日

2020-02-13 00:07:54 | 日記

今日は世界ラジオデー

1945年国際連合放送開設の日

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