本日の余命ブログのタイトルは゛0193 訴訟2題②゛
今後の双方の提訴について
以下は引用
佐々木亮と北周士の提訴については、選定書を送付の段階で委任状4通と誓約書を同封する。
これは不当提訴に関する照会や提訴、有印私文書偽造行使に関する原本照会や提訴、
プライバシー侵害損害賠償請求に関する委任状である。
選定書は提訴された場合の守りに、また委任状は、こちら側からの照会あるいは提訴に必要である。
ただし、現状、選定当事者訴訟の予定はない。その理由をあげておこう。
現在、選定当事者3名により、横浜地裁7億2000万円訴訟を闘っているが、
その他、すべてにおいて、選定者の関係でいちゃもんがつけられて頓挫している。
NHK提訴では、東京地裁民事17部、23部、31部がそろって選定書の真偽を問題視して、
取り直し、印鑑証明書を添付しろという有様で、結局、放置、却下されている。
唯一、横浜地裁で7億円裁判が進行中であるが、これは、在日コリアン弁護士協会と反日連合勢力を相手にしている
象徴的裁判であることもあって、簡単に結審、判決というわけにはいかない事情がある。
なにしろ被告神原元が反訴しており、また、訴訟差額が3億円あることや、
強引な結審はその原告、被告の影響が大きすぎる。控訴審の印紙代だけでも327万円である。
双方上告は必至であるが、その印紙代は436万円である。
つまり、合計981万円かかるということである。
懲戒請求書一枚が、民族問題や弁護士自治問題にエスカレートして、いまや、完全に社会問題化している。
というわけで、現状では、選定当事者訴訟は考えず、本人訴訟を選択することになった。
これはこれで、大きなメリットがある。訴訟単価を無理に下げる必要がないのである。
先日はじまったプライバシー侵害損害賠償裁判では、当初、選定当事者訴訟では早稲田事件最高裁判例1万円をベースに
、印紙代の関係から数万円が限度ということであったが、本人が、提訴して、
裁判も自らが出廷するのであれば、文字通り本人の訴訟である。
嶋﨑量プライバシー侵害損害賠償事件では、ひとりあたり請求額が771万円となっている。
2名で1542万円。3名で2313万円、4名で3084万円..というわけだ。
中略
佐々木亮と北周士のコンビは期日も事由もまったく違うので、提訴は別々となる。
特に北周士は広島地裁において、別件2件で、連続して棄却されており、不当提訴の対象となる。
佐々木亮は有印私文書偽造行使とプライバシー侵害損害賠償の対象と聞いている。
10名訴訟の1+9名や20名訴訟の1+19名はそうでもないが、50名を超えると訴額は1億円を超える。
インパクトがあるね。これもみな対象である。
東京地裁令和元年(ワ)第16126号 1+59名
札幌地裁令和元年(ワ)第1671号 1+51名
中略
現在、最高裁で1件だが、判決がでている。11万円であるが、これは1審、2審の進行からして例外とみてよい。
しかし例外ながらも、最判は重しとして役に立つ。
2月23日時点で、進行中の公判が91件ある。この後、12月25日宣言による、
佐々木亮、北周士の提訴が40件以上、嶋﨑量の提訴が1件20名ずつとして20件以上あると思われるので、
在日コリアン弁護士協会と反日連合勢力による懲戒請求裁判は150件をこえることになる。
以下は懲戒請求書1枚に対する彼らの訴訟金額である。
在日朝鮮人弁護士 金哲敏 13件 訴額55万円 715万円
帰化朝鮮人弁護士 金竜介 13件 訴額55万円 715万円
佐々木亮、北周士 90件 訴額33万円 6億3360万円
嶋﨑量 50件 訴額33万円 3億1680万円
これらのすべてが、控訴、上告されて最高裁へ行く。
このすべての事件に、最高裁が「懲戒請求は違法行為である」という判決が出せるだろうか。
それも、まったく同じ事件160件に、同じ裁判官が、そんな判決を出せるだろうか。
可能性としては、ありえない。万が一にでもそんなことになれば、単純な司法崩壊ではすまなくなるのは目に見えている。
さて本題である。
今般のプライバシー侵害損害賠償裁判の取り組みについて、個人でやりたいとか、
還元とか寄付はいくらかというような問い合わせがあるが、これは、あくまでも本人訴訟であるから、
ご自由にどうぞとしかいいようがない。
「やまと」を経由する場合には、日本再生の一環としての取り組みなので、処理については誓約書が必要となる。
1.提訴されている裁判の経費、控訴、上告、判決を含むすべての費用の確保。
2.日本再生に係る資金の確保。
このため、一旦、「やまと」へプールすることになる。
基金にしても、運用して利益を出すビジネスではなく、闘争資金としての運用なのだ。
1.他の提訴資金
2.運営資金
3.敗訴の場合の準備資金
等、いろいろあるが、とにもかくにも、選定当事者の活動資金は欠かせない。
また、複数提訴されている方が、かなりおり、最大6件、また、訴額ベースでは594万円という方がおられる。
狙われている可能性があるが選定当事者は3件が当たり前である。
その、フォローという意味があるので、誓約書の出せない方はご遠慮願うことになる。
そのため、先行訴訟は選定当事者が主体で50名~100名程度となろう。
2月20日東京地裁せんたく裁判ではプライバシー侵害損害賠償だけが認められ、
原告3名に「20万円、10万円、10万円を支払え」という判決が出た。
50万円の訴額に対して4割、2割、2割というもので、個人情報の扱いやプライバシー侵害に対する厳しさが、
はっきりと示された。
引用以上
こっちも提訴したいけどお金がありません・・・
誰も手を挙げないか、誰か引き受けたとしてもまた提訴が受理されず却下されるかでしょうけど・・・
本人訴訟は選定書に判を押すだけとは違い、当人が出廷して訴訟を遂行しなければなりません。
裁判引き受ける方がいらっしゃるか分かりませんが、この本人訴訟が弁護士を頼まない方の本来の訴訟対応なのです。
ここから昨夜のお話の続きを少しだけ・・・
余命裁判では多くの方が選定当事者、或いは本人訴訟でご対応されています。
グループによっては対応しきれずに欠席裁判、或いはそれと同様の扱いとされ判決に至る事も
これまで有りました。
しかし、21日の佐々木先生のご報告、或いは猪野先生も首を傾げられた東京高裁の判決等、
ケースによっては裁判所の対応について検証を行うと良いかもしれません。
ブログの記載が忌避申し立ての理由になるかは分かりませんが、
余命ブログの過去ログには野山判事の他にも現職裁判官の氏名が掲載されています。
スポーツ界でも、サッカーの様なレフェリーの裁量で試合が大きく左右される競技においては、
国際試合の前にレフェリーの経歴を調査するそうです。

本日もありがとうございました
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徳信ちゃんねるより
久しぶりに動画が挙がっていました。
「建国記念の日」奉祝祭講演会【天皇と日本国憲法】~日本の青い鳥~
2020/02/22
https://www.youtube.com/watch?v=SepsLFSSSH8
講演内容
①敗戦ショックとWGIP
②戦後の理想 進歩主義と普遍主義への幻滅
③靖国訴訟
④平成、国体連続三大訴訟
⑤八月革命と言う病理
⑥終戦の詔
⑦国民主権と国体護持
⑧国民主権と象徴天皇制
⑨祭りの国体
⑩元首としての天皇
大量懲戒とはまた違う内容のお話です。
懲戒請求裁判で共に被告側の代理人を受任されている
猪野先生、太田先生の思想、哲学は徳永先生とは異なります。
日本では法曹にも一般人にも思想、言論の自由が保障されています。
せんたくさんのブログの判決文が面白かったので、野山宏判事の経歴を調べてみました。
野山 宏
東京高裁部総括判事・東京簡裁判事
異動履歴
H28. 6.25 東京高裁部総括判事・東京簡裁判事
H26. 7. 4 宇都宮地裁所長・宇都宮簡裁判事
H26. 4. 1 東京高裁判事
H23. 8.10 検事
H21. 7. 6 東京高裁判事
H19. 7. 1 検事
H16. 9.13 東京地裁部総括判事
H15. 8. 1 東京高裁判事
H11.10. 1 検事
H10. 4. 1 東京地裁判事
H 5. 4. 1 最高裁裁判所調査官(東京地裁判事)
H 3. 4. 7 東京地裁判事
H 3. 4. 1 東京地裁判事補・東京簡裁判事
S63. 4. 1 札幌地家裁判事補・札幌簡裁判事
S61. 5. 1 最高裁人事局付(東京地裁判事補)
S56. 4. 7 東京地裁判事補
(第33期)
https://www.sn-hoki.co.jp/judge/judge2186/
(上記にて検索)
以下は日経の記事より
旧ソ連の無国籍男性を難民認定 「地球上に行き場ない」
1月30日
1991年のソ連崩壊に伴い、無国籍になったジョージア(グルジア)生まれの男性(52)が、
難民と認めるよう求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は30日までに、
難民認定しなかった国の処分を「違法」として取り消した。
野山宏裁判長は「男性が過去にジョージアで受けた民族差別による迫害の恐怖は、現在も継続している」と指摘。
男性はジョージアに帰ることを望んでおらず、難民に該当すると判断
いじめで府中市に賠償命令 「学校側が闇に葬った」
1月24日
小学生の時にいじめを受け、教職員らが必要な措置を取らなかったため、
心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、20代女性が、
小学校設置者の東京都府中市に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は24日までに、請求を棄却した一審東京地裁立川支部判決を取り消し、
約750万円の賠償を命じた。 学校側の過失とPTSDの因果関係を認め、
「いじめ問題を封印して闇に葬った」と批判した。判決は22日付
国交省側の圧力認定 国に賠償命令、東京高裁
2019年4月11日
東京湾に残る大正時代の海上要塞「海堡(かいほう)」の保存を国に要望したため、
国土交通省側から圧力を受けたとして、千葉県柏市の建設コンサルタント会社元社長、
島崎武雄さん(81)が国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、東京高裁であった。
高裁は圧力を認め、一審・東京地裁判決を変更し、国に約530万円の支払いを命じた。
野山宏裁判長は「民間企業の経営に対する法令に基づかない介入」と指摘。
https://r.nikkei.com/persons/野山宏
(上記より)
ググってみますと、お名前は出て来ますが、あの判決を含めて下記を除けば余命関連の情報は出て来ません。
CatmouseTail
これ、司法が日本国内では、特亜がどんな世論戦」をやってもプロパガンダwpやっても
洗脳報道を繰り返してもお咎めなしというお墨付きを与えたということですな。
この野山宏裁判長、外患誘致罪確定ですね。
慰安婦報道めぐる朝日新聞追及訴訟、2審も原告側敗訴 東京高裁
ttp://www.sankei.com/affairs/news/170301/afr1703010019-n1.html
朝日新聞の元購読者らが、朝日新聞社が平成26年に記事を取り消したいわゆる「吉田証言」に基づく慰安婦報道について、
「真実性への疑いが指摘されていたのに、検証しないまま報道を続け、読者や国民の知る権利を侵害した」として、
同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が1日、東京高裁であった。
野山宏裁判長は原告側の請求を棄却した1審東京地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
野山裁判長は「1つの報道機関が真実に反する報道を繰り返したとしても、国民は別の報道機関の報道に触れられるため、
知る権利が根底から脅かされることはない」「吉田証言の真実性を検証しないまま報道を続けた行為が、
読者や国民に対する違法行為とはいえない」などとした。
同社は「主張が全面的に認められたと受け止めている」とコメントした。
.....この野山宏裁判長というのは単純馬鹿だね。メディアのほとんどに問題があることを無視をしている。
あまりにも露骨である。あきれてコメント不能。
https://blog.goo.ne.jp/resurrectionjapan/e/300fd762aa0186ee66f75d367c845aa7
(上記サイト ゛余命より抜粋゛より)
上記は余命ブログ 余命2017/3/10アラカルト からの引用です
URL
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/03/11/1574-2017%ef%bc%8f3%ef%bc%8f10%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88/

本日もありがとうございました
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