本日の余命ブログのタイトルです。
゛0185 法廷アラカルト゛
゛0188 12月25日記者会見゛
0188は記者会見の文字起こしです。
゛0185 法廷アラカルト゛より
コメント4 悪徳弁護士トリオが提訴している数
2月11日現在(958名)
佐々木亮、北周士事件 537名 残421名
嶋﨑量事件 503名 残455名
北海道52名とW金は除いている。
佐々木亮の場合
時効期限が最短4月なので、あと2ヶ月ちょいで421名の提訴は厳しいな。
12月25日に記者会見まで開いて、弁護士5人が「懲戒請求者全員を提訴する」と宣言したのだから、
その言や重し、やってもらおうじゃありませんか。
北周士の場合
第6次告発からだから時効は10月である。しかし、あと8ヶ月の421名も厳しいぞ。
連続棄却敗訴にめげずにがんばれるかな。和解金詐欺事件では逃げまくっているが、
だますつもりはなかったと突っ張れば詐欺にはならず、ただの債務不履行で済むらしい。
ドンマイ。ドンマイ。
嶋﨑量の場合
20名ずつの提訴で22件だから8ヶ月なら余裕かな。ただし、上記の和解金詐欺事件があるし、
すでに数カ所で、プライバシー侵害損害賠償提訴がはじまっているので、パンクの可能性がある。
1件は弁護士を立て、ほかは本人訴訟ということで、すでに全国で10名ほどが提訴している。
今後、加速度的に広がるだろう。なにしろ訴訟単価がひとり767万円と大きいからね。
現状、対象者は約590人だが、960人が提訴されると、全員が資格を持つことになる。
訴額の総額は70億を超えるが、嶋﨑君、ドンマイ、ドンマイ。
北海道事件の場合
この提訴は、証拠としてご丁寧に、960人の懲戒請求者リストが弁護士トリオ3名分けいさいされているので、
実にマンガチックな展開となる。心配は皆無である。
コメント6 全国キャンペーン
昨年11月から、全国を巡っている。
選定当事者を中心に選定者と支援者との情報交換と交流が目的である。
地域と参加延べ人数は以下の通りである。
北海道 86名
仙台 20名
東京近郊44回 620名
名古屋 44名
京都 30名
大阪 32名
広島地区 17名
四国地区 15名 総計864名
また、選定当事者数は以下の通りである。
また、選定当事者数は以下の通りである。
東京 24名 愛知 19名
大阪 8名 茨城 8名
神奈川 6名 埼玉 6名
宮城 5名 滋賀 5名
新潟 4名 北海道 4名
広島 3名 静岡 3名
千葉 3名 奈良 2名
群馬 2名 福島 2名
兵庫 2名 高知 2名
長野 1名 京都 1名
徳島 1名 栃木 1名
三重 1名 青森 1名
総計113名
なお、余命三年時事日記の閲覧は保守速報の左上の広告欄をクリックすればよい。
問い合わせがあるので念のため。
カンパの残額はそれ程残って無かった様ですが、嶋崎先生、提訴の数が500名超えています。
スポンサーが現れたのか・・・
以下は0181 嶋﨑量提訴事件棄却!! 判決文より
本件ブログにおいて,平成29年9月ころ,原告に対する懲戒請求を行うことが本件ブログの運営主によって呼びかけられ,
591名の懲戒請求者は,そこに掲載された本件懲戒請求書の内容を認識して
本件ブログの運営主から入手した本件懲戒請求書に署名押印をするなどし,それらをそれぞれ神奈川県弁護士会に
提出することによって原告に対する懲戒請求を行ったものであることは,上記第 2の2 (5), (6)に記載のとおりである。
そうすると,591名の懲戒請求者は,少なくとも本件ブログの運営主と直接意思的な結びつきを持つことによって,
いわば本件ブログの運営主を中心とした主観的共同体を形成していたということができ,
本件ブログの運営主の意思の下に共同で原告に対する懲戒請求を行った(主観的関連共同)ということができる。
したがって,591件の各懲戒請求行為には共同不法行為が成立する。
これに対し, 原告は,本件懲戒請求を始めとする原告に対する591件の懲戒請求は請求者毎別個に処理されており,
いずれも単独で原告の社会的信用を損なう危険性を有し,原告に受忍限度を超える被害を産み出すものであるから,
損害の額は請求者毎個別に積算すべきであると主張するが,上記のとおり共同不法行為が成立するからといって,
個別,単独に不法行為責任を問うことが許されないものではないから,
原告の主張は共同不法行為の成立を否定する理由としては乏しい。
(2)そして,上記 2で説示した事情等本件一切の事情を総合考慮すれば,
上記591件の各懲戒請求行為によって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は
1 0 0 万円を上回らないものと認められ,相当因果関係のある弁護士費用も10万円を超えないと認められる。
さらに, 証拠(甲14,15,17の1,17の2) 及び弁論の全趣旨によれば,原告は,591件の懲戒請求者の一部の者に対し,
訴訟上又は訴訟外で本件訴訟と同種の損害賠償請求を行い,和解ないし判決により1人当たり3万円ないし
33万円の和解金ないし損害賠償金の支払を受けることにより当該懲戒請求者から相当額の弁済を受けてきたことが窺われる。
弁済した主体や各弁済金額及び弁済日等の具体的な内容を原告が明らかしないことから,それら の詳細は不明であるものの
,原告はこれまで約10名の懲戒請求者と和解契約を締結した旨を主張していることに加え,
判決により終局した訴訟やその判決によって賠償金の支払を命じられた当事者の数から推定すると,
原告は,合計で110万円を大きく上回る額の和解金又は損害賠償金を既に懲戒請求者の一部から受領していると認められる。
そうすると, 本件懲戒請求を含む原告に対する591件の懲戒請求により生じた原告の損害賠償請求債権は消滅したと
認めるのが相当である (なお,弁済金を遅延損害金,元金の順に充当したとしても,
本件懲戒請求を理由とする損害賠償債務は弁済によりすべて消滅したということができる。)から,
結果,被告ら(本件選定者全員を含む。)は,上記2の損害賠償義務を負わない(給付の一倍額性)。
上記の判決理由から、裁判所は和解金、これまでの判決で得た金額で弁済されていると判断した様です。
以下はせんたくさんのブログより
嶋崎原告の一審判決
平成31年(ワ)第364号 33万円×6名 198万円
平成30年(ワ)第4751号 3万円×5名 15万円
平成31年(ワ)第368号 3万円
平成31年(ワ)第364号 33万円×6名 198万円
平成31年(ワ)第364号 33万円×6名 198万円
平成31年(ワ)第1064号 33万円×9名 297万円
平成31年(ワ)第368号 3万円22万円×7名
令和元年(ワ)第2620号 22万円×7名 154万円
令和元年(ワ)第2623号 3万円×5名 15万円 代)猪野亨弁護士
平成30年(ワ)第4750号 5万5千円×5名 27.5万円 代)徳永弁護士
平成31年(ワ)第363号 5万5千円 ×9名 49.5万円
平成31年(ワ) 第1065号 棄却
棄却されているのは直近の一件のみです。
後は金額に差は有るものの、被告側に弁護士が付いているグループも認容されています。
既に得た和解金、賠償金で慰謝されている、というのが棄却理由です。
ところで神原弁護士は和解金で既に慰謝されている、との判決が出たその後は提訴していません。
ある程度認容した上で、そろそろいいかな、と裁判所が判断したのかも・・・
本日もありがとうございました
![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/7a/13/a04395c535b194cbc91390baa45e5804_s.jpg)