昨日せんたくさんがブログで掲載した判決文には続きが有ります。
続きはまだ出ていませんが、補助参加人として関わった猪野弁護士がブログで概要を解説していますので、
一部再掲しておきます。
これまで東京地裁や横浜地裁を中心とした訴訟では、「余命三年時事日記」側の
選定当事者たちのあまりに杜撰な訴訟遂行のため、請求額がそのまま認容されるような判決が続いていました。
しかし、どう考えてもおかしいということが、ようやく裁判所に浸透してきています。
当たり前のことです。1人30万円であれば全体で3億円。50万円であれば5億円にもなってしまうのですが、
これがあまりに常識を逸することは誰がみてもわかります。
当初、東京地裁、横浜地裁では10人を1組にした訴訟が行われていました。
なので30万円×10人で計300万円となります。
しかし、この300万円でもおかしいのです。
ここで問題になるのは損害の個数です。
原告弁護士らは、1個の損害(精神的苦痛による慰謝料)を主張しているだけなのです。
その慰謝料を基礎づける事実は、いくつかあります。
①弁明書作成の労力
②利益相反のチェック
③懲戒請求に伴う登録換えの禁止
④信用、名誉の低下
これが上げられている理由ですが、①は論外、②も同様。③などそもそも登録換えなど想定されていない、
④懲戒請求されたのが誰で、それがネット上でどのように評価されているのかという具体的事実が重要なのに、
主張されていることは単に懲戒請求を受けると信用、名誉が低下するというだけで
およそ不法行為に基づく損害賠償請求とは無縁の主張で、懲戒請求されたというだけで低下した信用、
名誉など存在しないし、むしろマスコミは持ち上げる報道ばかりしているのが実態なので、信用、名誉など低下しようがない。
というようにいずれも根拠にもなり得いものなのですが、それはさておくとして、その損害はいくつですか、
個々の懲戒請求者ごとに過分ですか。
懲戒請求者の個々の行為と因果関係のある損害はどれですか。
東京、横浜の原告弁護士らからは、訴状(10人分)ではこれらいずれも1つとしてか主張されていません。
北海道訴訟でも同様です。
全体として1つの損害(弁明書だって1000通作成しているわけではないし、1通の作成時間だって5分程度です。
5分を1000で割れば0.3秒です。本来、個別の損害というのであれば、この0.3秒を前提にしなければおかしいのです。)
なのですが、10人請求するとそれが何故か10回カウントされてしまうのです。
それが300万円の正体。
別々の損害だというのであれば、被告A、被告Bとはそれぞれ異なる損害を主張・
立証しなければならないということになりますが、原告らの主張にはそういった個別の損害は全く主張されていません。
というより異なる損害など主張・立証など存在し得ないのですから、かかる主張・立証などできるはずもありませんね。
3億円についても同じことで、1つの損害(30万円)が1000回、カウントされるから3億円。
これが非常識な損害額3億円のカラクリです。
訴状で主張されている損害が30万円だというのであれば、それはあり得るとは思います。
しかし、それを10回とか1000回とかカウントしたらダメでしょ、というただそれだけの話です。
この意味がわかりますか。
原告らが1人に対して30万円の損害を主張するというのであれば、原告らが負った苦痛全体が3億円であることを
立証しない限りは、本来は個別の請求としての30万円も認められない、ということです。
(裁判所は一体、何を判断していたんでしょうね。)
これが3億円の正体なのです。東京高裁のとある判決(野山宏裁判長)は請求異議訴訟で対応しろなんて言っています。
その頃には認容額全体がわかるだろということを前提にしているのですが、
そうなると、上記東京高裁判決は自ら過剰な額を認容しているという矛盾はどのように考えるのでしょうか。
東京の原告弁護士らは、「余命三年時事日記」本体に対する賠償請求を行うそうですが、
それはよいのですが、個々の行為者との共同不法行為ということを前提にすれば全体として
3億円の損害があるということにしないと矛盾します。
個々の行為者は30万円、それと共同不法行為ということになれば「余命三年時事日記」も同様に30万円、
それが1000人分あるわけですから3億円。
原告らの主張を前提とした帰結になります。
(但し、弁済を受けた額は控除する主張になります)
それとも「余命三年時事日記」に対しては、「常識的」な500万円の請求になるのでしょうか。
あるいは、「いやこれも個別の不法行為になり共同不法行為は成立しないから、
大量懲戒請求者から回収した分を控除する必要はない、3億円をそのまま請求するんだ」ということになるのか。
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-4295.html
(上記より抜粋)
請求異議の訴え【せいきゅういぎのうったえ】
債務者が債務名義に表示されている請求権の存在または内容を争い,債務名義の執行力の排除を求める訴え(民事執行法35条)。
執行機関は債権者から提出された執行力ある正本(執行文)に基づいて強制執行を行うから,
弁済・債務履行などで執行をする権利が債権者になくなった後に執行がなされることもあり,
こうした場合の救済方法である。
(上記百科事典マイペディアより)
以下はツイッターより
佐藤浩一
@koichihujiwara
返信先:
@tokushinchannel
さん
徳永先生
嶋崎先生の解説によれば
野山宏、橋本英史、片瀬亮裁判官
の東京高裁第11民事部は共同不法行為を抗弁として加害者が責任を免れることを、事実上防いだ。
つまり東京高裁は実質3億損害を認めたと言えるのでは
#不当懲戒請求
#大量懲戒請求
引用ツイート
嶋﨑量(弁護士)
@shima_chikara
・ 2019年11月20日
そんなの無理でしょう。。。
これは、共同不法行為を抗弁として加害者が責任を免れることを、事実上防ぐものです。
ご支援、ありがとうございます。まだまだ頑張ります。
#不当懲戒請求
佐藤浩一
@koichihujiwara
返信先:
@tokushinchannel
さん
徳永先生
嶋崎先生の解説によれば
野山宏、橋本英史、片瀬亮裁判官
の東京高裁第11民事部は共同不法行為を抗弁として加害者が責任を免れることを、事実上防いだ。
つまり東京高裁は実質3億損害を認めたと言えるのでは
#不当懲戒請求
#大量懲戒請求
引用ツイート
嶋﨑量(弁護士)
@shima_chikara
・ 2019年11月20日
そんなの無理でしょう。。。
これは、共同不法行為を抗弁として加害者が責任を免れることを、事実上防ぐものです。
ご支援、ありがとうございます。まだまだ頑張ります。
#不当懲戒請求
懲戒請求で3億円を当てよう!
当たり!_(≧≦ )_ ))
以下は5ちゃんねるより
367 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/02/19(水) 18:07:50.24 ID:GdvzOkd1 [4/5]
634 マンセー名無しさん [sage] 2020/02/19(水) 17:45:59.46 ID:HdhrNaeO
横浜地裁の開廷表を見たら、原告が嶋崎、佐々木、北の裁判があった。傍聴する時間がなくて残念。
368 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/02/19(水) 18:09:19.49 ID:GdvzOkd1 [5/5]
635 マンセー名無しさん 2020/02/19(水) 17:59:34.87 ID:gDe794Mz
原告:嶋崎 代理人:佐々木、北
ではなく
原告:嶋崎、佐々木、北
なのかな?
だとすると被告は誰だろう
余命?
レポお疲れ様です。
被告が誰なのかは未確認の様ですが、余命提訴は東京地裁ではなく横浜なのかな?
どうも余命に対しても刑事ではなく民事が主になりそうです。
開示請求は通常民事に必要な手続ですし・・・
本日もありがとうございました
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