松下啓一 自治・政策・まちづくり

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★政策法務の学び方(川口市)

2013-10-11 | 2.講演会・研修会
 川口市の政策法務研修である。今年は2回目になった。

 今回は、政策法務とは何かの話から始めることになった。政策法務は、法務を使って政策を実現するものである。ポイントは、なぜ法務を使うのか、計画や予算ではだめなのか、つまり、法務ならばなぜ有効なのかを話すことになった。

 条例の意義にもかかわる部分であるが、この点は十分に議論されておらず、法務ありきで話が進んでいるように思う。
 一般的には、条例は法規範であり、法である以上、強要性が本質と考えられている。そこから、法には強制力があり、それゆえ政策実現手段として有効だと考えられている。

 この点について、テキスト等にもすでに書いているので、繰り返さないが、法律は強要性かもしれないが、自治体の条例は違うと考えている。国と自治体とは違いがあり、国の理論を地方にそのまま持ってきても不適合が出てしまうからである。この辺りは、自治体で仕事をしている人には、国との違いは分かっていただけると思う。

 条例が条例である意味は、私は「納得性」にあると考えているが、政策法務が有効なのは、条例は納得性があることから、政策実現手段としては有効だということになる。ということは、納得性があるように条例をつくらなければ、政策実現手段としては役立たないということになる。

 それゆえに、政策法務研修では立法事実論が重要で、それをワークショップでやるのが、私の研修パターンになる。今回は、そんな話から研修が始まった。
 受講者から、「体験談を」という要望があったが、それは来週の後半戦をお楽しみに。
 
 この日は、急いで帰ることになり、今回もお土産はなし。経済効果は皆無に近かった。
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