松下啓一 自治・政策・まちづくり

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★徳島市公安条例判決の現場を歩く(徳島市)

2016-08-20 | 2.講演会・研修会

 今年も徳島にやってきた。徳島県自治研修センターにおける政策法務研修である。

 徳島とのご縁は、大阪国際大学にいたころからであるから随分となる。来るのはいつも阿波踊りが終わった直後になる。なぜそうなのか聞いてみたら、9年目の職員研修のまとめ的な位置にあるから、いつもこの時期になるとのことである。

 今回の研修における特徴は、長い自己紹介や役所時代のエピソードをほとんど話さなかったこと。特命係長や都市計画、環境の時のエピソードなど、話せば長くなり、下手をしたら、半分はそんな話になってしまうが、自制し、ほとんど話しをしなかった。その分、なぜ空き缶条例なのかなど、よくわからなかったと思う。でも、みな熱心に、学ぶ、議論し、発表してくれた。

 徳島に行く楽しみは、徳島市公安条例判決の舞台を歩くことである。興味のない人には、ちっとも面白くないかもしれないが、政策法務を教える私にとっては、徳島は政策法務の聖地である。今回も、この聖地を歩いた。

 ちょっと長いが、最高裁判決から引用しよう。
 被告人は、昭和43年12月10日県反戦青年委員会主催の『B52、松茂・和田島基地撤去、騒乱罪粉砕、安保推進内閣打倒』を表明するため、「徳島市藍場浜公園から同市新町橋通り、東新町、籠屋町、銀座通り、東新町、元町を経て徳島駅」に至る集団示威行進に青年、学生約300名と共に参加したものである。
 このうち、集団行進の先頭集団数10名が、同日午後6時35分ころから同6時39分ころまでの間、同市元町2丁目藍場浜公園南東入口から出発し、新町橋西側車道上を経て「同市新町橋通り1丁目22番地豊栄堂小間物店前付近に至る車道上」において、だ行進を行い交通秩序の維持に反する行為が、道路交通法、公安条例に違反するとして、起訴された事件である。

 それまでの法律先占論によって、一審、二審とも、道路交通法は有罪、公安条例は無罪とされたが、昭和50年の大法廷判決では実質判断論に転換し、両罪とも有罪とされた。この実質判断論の舞台を歩くのが、私の楽しみである。

 今回の成果は、「同市新町橋通り1丁目22番地豊栄堂小間物店前」が分かったことである。新町橋をこえた先に、何軒かのお店が並んでいるが、地図で見るとそこらあたりが、新町橋通り1丁目22番地である。しかし、今は豊栄堂という店はない。そこで、開いている店の一軒に入り、聞いてみた。そこのおじさんが、「豊栄堂は店を閉め、今はライオンズクラブになっています」と教えてくれた。

 今回は、その写真を載せておこう。

 今回も、徳島県自治研修センターのEさんには、とてもお世話になった。感謝したい。

 デモの出発地 藍場浜公園

   藍場浜公園から新町橋

 旧豊栄堂小間物店前から新町橋を望む

 旧豊栄堂小間物店(現ライオンズクラブ)

東新町通り、右側の空地が旧丸新デパート

東新町通り(当時は一番の繁華街)

銀座通り(当時も真ん中に街路樹があったのだろうか)

 

 


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