民法第398条の2には、次のように書かれています。
1 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
ここから長々と根抵当権についての条文が続きます。しかし、細かな部分は、あまり必要ではない(もちろん、必要な方も居られます)ですので、根抵当権のイメージだけをお伝えします。
例えばですが、ある土地を担保に、1,000万円借りました。そうしますと、抵当権の設定を行います。
1,000万円を返済しましたので、抵当権を抹消しました。
しかし、またすぐに、今度は同じ土地を担保に500万円を借りました。そうしますと、抵当権の設定を行います。
500万円を返済しましたので、抵当権を抹消しました。
しかし、またすぐに…
抵当権の設定等には、手間も費用も掛かります。
毎回、毎回、抵当権の設定を行っていましたら、結構な費用が掛かってしまいます。
そこで、「最大いくらまで貸すので、その土地に抵当権を設定しよう」と決めたとしましょう。
例えば、最大2,000万円までと決めておきました。
1,000万円借り、全額返済し、500万円借り、更に300万円借り、800万円返済し…としていましても、抵当権を触らなくてもよくなります。
このような抵当権を根抵当権といい、最大の額(上記例なら2,000万円)を極度額といいます。
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1 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
ここから長々と根抵当権についての条文が続きます。しかし、細かな部分は、あまり必要ではない(もちろん、必要な方も居られます)ですので、根抵当権のイメージだけをお伝えします。
例えばですが、ある土地を担保に、1,000万円借りました。そうしますと、抵当権の設定を行います。
1,000万円を返済しましたので、抵当権を抹消しました。
しかし、またすぐに、今度は同じ土地を担保に500万円を借りました。そうしますと、抵当権の設定を行います。
500万円を返済しましたので、抵当権を抹消しました。
しかし、またすぐに…
抵当権の設定等には、手間も費用も掛かります。
毎回、毎回、抵当権の設定を行っていましたら、結構な費用が掛かってしまいます。
そこで、「最大いくらまで貸すので、その土地に抵当権を設定しよう」と決めたとしましょう。
例えば、最大2,000万円までと決めておきました。
1,000万円借り、全額返済し、500万円借り、更に300万円借り、800万円返済し…としていましても、抵当権を触らなくてもよくなります。
このような抵当権を根抵当権といい、最大の額(上記例なら2,000万円)を極度額といいます。
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