民法第402条には、次のように書かれています。
1 債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
2 債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
3 前2項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。
債権、例えば借金の返済をします際には、どの通貨で弁済(返済)しても構わないと書かれています。
但し、例えばですが、10,000円札が強制通用の効力を失っているとしましょう。そうしましたら、他の紙幣等で支払わなければなりません。
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2 債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
3 前2項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。
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