民法第408条には、次のように書かれています。
債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
債権とは、お金だけとは限りません。
例えばですが、AさんがXさんに、たくさん持っています自転車の中から1台を与える契約を行ったとしましょう。
その際、どの自転車を渡すのかは、Aさんに選択権がありますことは、以前ご紹介しました。
さて、いついつ渡すと決まってましたのに、Aさんから渡してもらえません。
そこで、Xさんは、相当の期間(適当な猶予のある期間)を設け、催促しました。
それでも、その期間内に渡してもらえない場合には、選択権がXさんに移転するのです。
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