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(内容証明)知っておきたい民法_その222

2014年09月14日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第409条には、次のように書かれています。

1 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。

2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。


第三者に選択権があるとしましょう。例えばですが、Aさんの数ある自転車の中から、1台をXさんに渡すのに、Zさんに選択権があるような場合です。

Zさんは、自由に選択できますが、AさんかXさんのいずれかに、その旨を伝えないといけません。

但し、Zさんが選択できなかったり、選択する意思がない場合には、選択権はAさんに移転すると書かれています。

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