民法第423条には、次のように書かれています。
1 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
債権者代位権と呼ばれます重要な条文です。
例えが難しい(要件もたくさんあります)のですが、簡単に書かせて頂きます。
Aさんが300万円をBさんに貸しました。BさんはCさんに300万円貸しています。
Aさんへの支払期日がやってきていますのに、BさんはAさんに支払おうともしません。お金がないからです。
しかし、CさんからBさんへの返済日も過ぎていますのに、BさんはCさんに返済の催促もしていません。
こんなとき、AさんからCさんに対し、300万円を支払ってほしいといえるのです。
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こんなとき、AさんからCさんに対し、300万円を支払ってほしいといえるのです。
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