民法第410条には、次のように書かれています。
1 債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
2 選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。
この条文は、読めば読むほど奥が深く、結構難しいことが書かれています。
例えばですが、パソコンAかパソコンBを渡す債権があるとしましょう。パソコンAが何故か分かりませんが故障しました。復旧は難しそうです。となれば、必然的にパソコンBを渡すことに決まってしまいます。
但し、債権者に選択権がある場合、債務者の責任によってパソコンAが故障してしまいましたら、債権者はパソコンAを選択し、損害賠償を請求することもできます。
債務者に選択権がある場合、債権者の責任によってパソコンAが故障してしまいましたら、債務者はパソコンAを選択し、故障しました物を渡すことで、弁済は完了します。
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但し、債権者に選択権がある場合、債務者の責任によってパソコンAが故障してしまいましたら、債権者はパソコンAを選択し、損害賠償を請求することもできます。
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