民法第424条には、次のように書かれています。
1 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
この条文も重要で、詐害行為取消権(債権者取消権)と呼ばれています。
例えば、AさんがBさんに100万円を貸しました。Bさんには、100万円相当の貴金属があることを知っていたからです。
しかし、返済日になる直前、Bさんには、100万円を用意することができないであろうと感じ、100万円相当の貴金属を、友人のCさんに贈与(プレゼント)しました。
Aさんは、Bさんに言いました。「100万円返せないのであれば、貴金属があったのではないか?」
Bさんは、「あれは友人のCさんにプレゼントしたよ」
これは、Aさんへの返済を免れるために行った行為とみなされましても問題ないですね?
この場合、BさんからCさんへのプレゼントの取消しを、裁判所に請求できると書かれています。
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2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
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例えば、AさんがBさんに100万円を貸しました。Bさんには、100万円相当の貴金属があることを知っていたからです。
しかし、返済日になる直前、Bさんには、100万円を用意することができないであろうと感じ、100万円相当の貴金属を、友人のCさんに贈与(プレゼント)しました。
Aさんは、Bさんに言いました。「100万円返せないのであれば、貴金属があったのではないか?」
Bさんは、「あれは友人のCさんにプレゼントしたよ」
これは、Aさんへの返済を免れるために行った行為とみなされましても問題ないですね?
この場合、BさんからCさんへのプレゼントの取消しを、裁判所に請求できると書かれています。
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