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(内容証明)知っておきたい民法_その226

2014年09月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第413条には、次のように書かれています。

債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。

例えばですが、Aさんにお金を借りていましたBさんが、支払期日になり、約束通り、Aさんのところまで行き(持参し)、弁済(返済)しようとしました。

しかし、Aさんが受け取ろうとしないのです。Bさんは困ってしまいました。履行遅滞になるかも知れないからです。

こういった場合、債権者側に、受領遅滞の責任が発生すると書かれています。

但し、この条文は少しややこしく、法定責任説と債務不履行責任説が存在していますので、争いのある難しい条文です。

上記のようなイメージは、つかんでおくと良いでしょう。

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