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(内容証明)知っておきたい民法_その312

2015年01月05日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第528条には、次のように書かれています。

承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。

契約を結びます際、当事者間では、様々な打診といいますか、交渉が行われるケースが多いです。

例えばですが、「100万円なら売却する」といいます契約をもちかけましたとき、「80万円なら買いますが」との回答もあるでしょう。

それで双方が合意しました場合、最初の「100万円…」を拒絶し、「80万円…」といいます新たな申込みをしたとみなすことになります。

しかし、この方が、シンプルで分かりやすい(双方問題になりにくい)と、私個人は感じています。

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