民法第542条には、次のように書かれています。
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。
「特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合」とは、どんな場合でしょうか?
例えばですが、ある日、自宅で友人の誕生日パーティーを行おうと企画しました。その際、「○月○日○時までに、ケーキと花束を持ってきてほしい」と、お店に注文しました。
パーティーも始まりました。しかし、まだ届きません。途中でケーキを出し、花束を渡そうと考えてましたのに、まだ届きません。
結局、同日約束の時刻には届きませんでした。
その後、夜遅くになり、ケーキと花束が届きました。
こういった場合には、催告なしで解除することができます。
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