民法第545条には、次のように書かれています。
1 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
第1項では、解除された場合、既に履行された部分につき、お互いに元に戻す義務を負います。これを、原状回復義務といいます。
ただし、第三者が、既に権利を取得していた場合には、その権利は失われることはありません。
第2項では、原状回復義務を負う場合、それが金銭の返還であれば、利息を付さなければならないと書かれています。
第3項では、解除された場合、損害が生じているのであれば、損害賠償の請求をすることができると書かれています。
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第1項では、解除された場合、既に履行された部分につき、お互いに元に戻す義務を負います。これを、原状回復義務といいます。
ただし、第三者が、既に権利を取得していた場合には、その権利は失われることはありません。
第2項では、原状回復義務を負う場合、それが金銭の返還であれば、利息を付さなければならないと書かれています。
第3項では、解除された場合、損害が生じているのであれば、損害賠償の請求をすることができると書かれています。
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