民法第541条には、次のように書かれています。
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
当事者の一方が、その債務の履行をしない場合には、相当の期間を定めて債務を履行するように催告をし、それでもその期間内に債務が履行されない場合には、契約を解除することができると書かれています。
注意点は2つです。
まず、相当の期間とは、相当長い期間ではなく、何日と決まっている訳ではないですが、1週間~2週間程度を指します。
次に、相手が履行しない場合、相当の期間を定めて催告することが必要です。
それでも履行しないのであれば、契約解除可能となります。
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注意点は2つです。
まず、相当の期間とは、相当長い期間ではなく、何日と決まっている訳ではないですが、1週間~2週間程度を指します。
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