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(内容証明)知っておきたい民法_その320

2015年01月15日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第541条には、次のように書かれています。

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

当事者の一方が、その債務の履行をしない場合には、相当の期間を定めて債務を履行するように催告をし、それでもその期間内に債務が履行されない場合には、契約を解除することができると書かれています。

注意点は2つです。

まず、相当の期間とは、相当長い期間ではなく、何日と決まっている訳ではないですが、1週間~2週間程度を指します。

次に、相手が履行しない場合、相当の期間を定めて催告することが必要です。

それでも履行しないのであれば、契約解除可能となります。

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