民法第537条には、次のように書かれています。
1 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
「契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をする」とは、どんな場合でしょう?
生命保険をイメージして下さい。
AさんがB社の生命保険に加入し、受取人をCさんにしました。
このとき、Aさんは要約者、Bさんは諾約者、Cさんは受益者と呼ばれます。
「第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する」とは、Aさんが亡くなられましたら、Cさんが直接Bさんに、生命保険の支払い請求ができると書かれています。
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