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(内容証明)知っておきたい民法_その327

2015年01月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第548条には、次のように書かれています。

1 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。

2 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。


第1項では、解除権を有する者が、故意もしくは過失により、契約の目的物を損傷させたり、返還できない様にしたとき、または目的物を別のものに改造してしまったときには、解除権は消滅すると書かれています。

但し、第2項では、それが解除権を有する者の過失等でないのであれば、解除権は消滅しないと書かれています。

第2項の例としまして、自然災害によるもの等が考えられます。

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