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(内容証明)知っておきたい民法_その323

2015年01月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第544条には、次のように書かれています。

1 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。

2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。


当事者の一方が数人いる場合には、契約の解除は、一方から全員に対して、または全員から一方に対してしなければなりません。

また、当事者の中の一人について解除権が消滅した場合には、他の者についての解除権も消滅すると書かれています。

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