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(内容証明)知っておきたい民法_その330

2015年01月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第551条には、次のように書かれています。

1 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。

2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。


第1項では、例えばですが、あるゲーム機を贈与したとしましょう。そのゲーム機のボタン部分の調子が良くなかったとしましても、贈与者は責任を負いませんよと書かれています。

但し、贈与者が、瑕疵等を知りながら、受贈者に告げなかったときは、責任を負うと書かれています。

第2項ですが、負担付贈与について書かれています。

例えば、「私はあなたにこの土地をあげるので、土地に植えられている柿の木の世話はして下さいね」といった条件(負担)付の贈与のことを意味します。

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