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(内容証明)知っておきたい民法_その233

2014年09月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第420条には、次のように書かれています。

1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違約金は、賠償額の予定と推定する。


例えばですが、債権者と債務者との間で、債務不履行が発生しました。

損害賠償を請求したいと考えていますが、債権者側から損害賠償額を提示するのは、基準等が難しくないですか?

ですので、“あらかじめ”損害賠償の額を決めておくことができると書かれています。決まりましたら、裁判所もその額を増減できません。

尚、第3項の「違約金は、賠償額の予定と推定する」ですので、違約金は損害賠償額と推定されることは押さえておきたい重要な点です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その232

2014年09月24日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第419条には、次のように書かれています。

1 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。

3 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。


金銭債務の特則について書かれています。

金銭債務の不履行の場合、民法では年5%の法定利率で損害賠償の額を決めますが、法定利率以上の約束(約定利率)をしている場合には、約定利率で決めます。

また、この場合、債権者側で損害の証明をすることは必要でなく、債務者側では「不可抗力だったんだ」と主張することはできないと書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その231

2014年09月23日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第418条には、次のように書かれています。

債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

債務者の債務不履行につき、債権者に過失があったときは、裁判所は、必ず、過失分を損害賠償から差し引くか、損害賠償責任を失くすか等行わなければならないと書かれています。

こういったことを、過失相殺(かしつそうさい)といいます。「必ず」がポイントです。

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(内容証明)知っておきたい民法_その230

2014年09月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第417条には、次のように書かれています。

損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

損害賠償を、実家の畑でとれました野菜で支払うのではなく、金銭(お金)で額を決めると書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その229

2014年09月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第416条には、次のように書かれています。

1 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。


損害賠償請求の範囲について書かれています。

第1項は、普通に考えまして、当然(一般)に、生ずる損害です。

第2項は、特別事情によって生じた損害と書かれています。この通常の債務不履行により、特別に発生した損害を指しています。

しかし、第2項の実証は、なかなか難しく、裁判等で争われることになるでしょう。

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