民法第420条には、次のように書かれています。
1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
例えばですが、債権者と債務者との間で、債務不履行が発生しました。
損害賠償を請求したいと考えていますが、債権者側から損害賠償額を提示するのは、基準等が難しくないですか?
ですので、“あらかじめ”損害賠償の額を決めておくことができると書かれています。決まりましたら、裁判所もその額を増減できません。
尚、第3項の「違約金は、賠償額の予定と推定する」ですので、違約金は損害賠償額と推定されることは押さえておきたい重要な点です。
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ですので、“あらかじめ”損害賠償の額を決めておくことができると書かれています。決まりましたら、裁判所もその額を増減できません。
尚、第3項の「違約金は、賠償額の予定と推定する」ですので、違約金は損害賠償額と推定されることは押さえておきたい重要な点です。
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