会社から「寮を退去するように」と言われたら。
・・・「今後もこちらで働きますので退去はしません」、「どういう法的根拠で退去しなければいけないのですか?きちんと文書で示してください」と答えましょう。
通常の家賃の7割程度以上の寮費を労働者が負担している場合は、寮の居住については建物賃貸借契約が成立していると解釈されます。したがって、借地借家法という法律が適用されます。仮に貸主からの解約通知が有効であっても労働者(借主)は6ヶ月間は居住できます。
派遣労働者の寮は建物所有者から会社(派遣元あるいは派遣先)が借り上げて、労働者に貸している(転貸)しているケースが多いと思われます。この場合も上記と同様の前提で、通常の賃貸借とほぼ同様に労働者(借主)は保護されます。
上記、転載歓迎です。執筆者は著作権を放棄しています。
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私の事務所では「派遣切り」、寮からの退去問題についてのご相談に応じています。メール相談(有料)もできます。相談料のお支払いが困難な方にも対応いたします。
会社あてに通知する文書の作成などもいたします。
すほう行政書士事務所 職場の困りごと相談室
・・・「今後もこちらで働きますので退去はしません」、「どういう法的根拠で退去しなければいけないのですか?きちんと文書で示してください」と答えましょう。
通常の家賃の7割程度以上の寮費を労働者が負担している場合は、寮の居住については建物賃貸借契約が成立していると解釈されます。したがって、借地借家法という法律が適用されます。仮に貸主からの解約通知が有効であっても労働者(借主)は6ヶ月間は居住できます。
派遣労働者の寮は建物所有者から会社(派遣元あるいは派遣先)が借り上げて、労働者に貸している(転貸)しているケースが多いと思われます。この場合も上記と同様の前提で、通常の賃貸借とほぼ同様に労働者(借主)は保護されます。
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