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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

橋下・維新の会「教育基本条例」案批判1 教育の基本を外れた教育基本条例 子ども未来法律事務所通信11

2011年08月31日 | 子ども未来法律事務所通信

 

 教育基本条例案について批判をしようと努力してきましたが、なぜ難航してきたかというと、あまりに批判すべきところが多かったからなんです(笑)。

 そこで、初めてですが、記事を大きく分けて論じたいと思います。

 

あと、条例案が手に入りませんでした。教育基本条例素案はこちら。維新の会が自分たちのホームページで公表しないところが、だいたい問題です)

 

 まず、第1回は、「教育基本」条例といいながら、この条例が教育の基本を踏み外していると言うことを論じたいと思います。

 教育の基本は、子どもも一個の人間として、大人と同じく個人の尊厳を持つことを踏まえるということです。

 だからこそ、発達過程にある子どもには子どもの権利条約にあるように、「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」が特に保障されなければなりません。

 教育とは子どもが自ら生きて行くための力を育てるという「育つ権利」の表れであるからこそ、日本国憲法における「教育の自由」は、子ども達の「教育を受ける自由」、大人達の「教育を受けさせる義務」として規定されているのです。


 

 

 また、ここで確認しておかなければならないのは、子どもの「育つ権利」、とは、教育を受けるだけではなく、休んだり遊んだりすることも含むということです。

子どもの貧困とは経済的なことだけではなく、休む暇がないほどおけいこごとをさせられることも意味すると思います。

子どもには、退屈したり、ぼう~っとする時間が大切なのです。皆さんも、そういう楽しい時間を過ごした経験があるでしょう。



 

さらに、育つ権利があるとは、子どもが考えることや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことが出来ることを意味します。

 レックの授業でも何度も言ってきたように、「自分がなりたいものになり、やりたいことをやる」ことが人間にとって最高に幸福なことなのです。


 


 つまり、教育は子ども達が幸せを追い求めるためにあります。

そういう観点から、今度の教育基本条例の前文の締めくくりの部分を見てみます。

「大阪府における現状は、府内学校の児童・生徒が十分に自己の人格を完成、実現されているとはいい難い状況にある。とりわけ加速する昨今のグローバル社会に十分対応できる人材育成を実現する教育には、時代の変化への敏感な認識が不可欠である。大阪府の教育は、常に世界の動向を注視しつつ、激化する国際競争に対応できるものでなければならない。教育行政の主体が過去の教育を引きずり、時宜にかなった教育内容を実現しないとなれば、国際競争から取りのこされるのは自明である。
 我々は、我が国の未来を担う子供たちの適切な教育を受ける権利に対して責任を負うことを自覚し、この条例を制定する。」 


 


 この前文の末尾では、「子供たちの適切な教育を受ける権利」といいながら、「我が国の未来を担う」という枕詞がついてしまっており、前文全体の中身は、「教育を受ける権利」についてはまるで配慮がなく、もっぱら「国際競争」に対応できる「人材育成」のことばかりが意識されています。 

 つまり、上から目線、なんです。我が「国」が主体です。 

 子どもたちを幸せにすることなど眼中にありません。 

 


 その具体的な現れとして、この条例では、第6条第2項で「知事は、府教育委員会との協議を経て、高等学校教育において府立高等学校が実現すべき目標を設定する」として、高校の目標設定を府知事がすることになっています。 

そして、「第7条1項 府教育委員会は、全条(ママ)2項において知事が設定した目標を実現するため、具体的な教育内容を盛り込んだ指針を作成し、府立学校の校長に提示する。2項 府教育委員会は、常に情報公開に努めるものとし、府内の小中学校における学力調査テストの結果について、市町村及び学校別の結果をホームページ等で公開するとともに、府独自の学力テストを実施し、市町村及び学校別の結果をホームページ等で公開しなければならない。」としています。 

この条例の考えている教育目標とは、学力テストの点数だけのようです。 



 

 橋下府知事は、常々、全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の点数を上げることと、市町村別や学校別の成績を公表せよ、と言ってきました。 

しかし全国学テは国語と算数・数学という一部教科の、しかもペーパーテストで測れる学力に限られます。たとえ理科などの教科が追加されようと、「主要」教科以外の軽視は避けられません。

何より、なりたいものになり、やりたいことをやる「生きる力」を身につけることが重要なのに、そういう真の教育目的が念頭にない、非常に視野の狭い「教育基本」条例になっているのです。

 

そもそも、教育への政治の関与が排されてきたのは、時の権力の都合のいいように教育内容がゆがんでしまうからですが、根本的には以上に見られるように、政治家が教育の素人だからです。

この条例案には、過度の政治関与による思想良心の自由と教育の自由侵害という憲法違反、教職員への恫喝と違法な人事管理、愛国心教育など数々の問題点がありますが、根本的には、そもそも教育とは何かについての洞察がまるで足りない、底の浅さが問題なのです。

 

 

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第2回は、『最高裁判例から見て、「教育基本条例」は憲法違反』、を論じたいと思います。


 

 

 

大阪維新の会:職員、教育基本条例案の概要公表

 橋下徹・大阪府知事が率いる「大阪維新の会」は22日、府議会と大阪、堺両市議会に提案する「職員基本条例案」と「教育基本条例案」の概要を発表した。年功序列、身分保障を前提とした公務員制度の見直しを政治主導で進めるのが狙い。知事、市長による教育委員の罷免や、君が代起立斉唱など職務命令違反の職員に対する分限免職などを盛り込んでおり、成立すれば全国初となる。【高山祐、堀文彦】

 維新は府議会と大阪市議会の9月議会、堺市議会の11月議会に提案。11月に想定される知事、大阪市長のダブル選で是非を問い、その後、成立を目指す方針。両条例に共通するのは、職員を5段階で評価し、最も低い評価が2年連続で続いた場合は分限処分、さらに君が代の起立斉唱を念頭に、同じ職務命令に3回連続で違反した職員は分限免職とする。

 職員基本条例案は、部長など幹部職員を「準特別職」として公募制を導入。民間登用や年功序列にとらわれない「抜てき人事」を可能にする。教育基本条例案では、知事や市長が学校の実現すべき目標を設定。教育委員が目標を実現する責務を果たさない場合は、議会の同意を得て罷免できるとした。校長・副校長を公募し、校長に人事権や教科書採択権を与えた。

 橋下知事は22日、東京都内で記者団に「政治が方向性を決める。モチベーションがある人だけ残ってくれたらいい。日本の統治機構を変えるのが喫緊の課題だ」と語った。

 ◇処分、強制に波紋 基準明確化に評価も

 2条例案の公務員制度を大幅に変える内容に、職員や教員からは「やる気をなくす」と否定的な声が上がる一方で、処分基準を明確にすることを評価する見方もあり、波紋を広げそうだ。

 「今の公務員組織にどんな問題があると考え、何をどうしたいのかが見えない」。府幹部は不安そうに漏らした。一方、片山善博総務相は19日、閣議後会見で「地方公務員法は処分の具体的な基準がなく、基準を明確にするのは評価できる。ただ、首長が乱用しやすいように作るのは許されない」と述べた。

 


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3 コメント

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待ってました! (mikicha)
2011-08-31 17:19:45
先ずは「序」ですね。
6月7月に書かれたブログもtweetしておきました。
「第2回」を楽しみにしております。
返信する
国家賠償法訴訟の提訴 (cafe新たな調査研究テーマ)
2011-09-04 07:56:23
 以前、この教育基本条例の別ブログ・コメントに、わたしの大阪府条例制定について、感想を述べたことがありました。

 この条例の成立を待って、国家賠償法訴訟を憲法、教育基本法、地方自治法、その他法令に違反する請求の趣旨によって、提訴をするよう考え少し、関連する調らべています。

 この課題は、単に大阪府に限られない、全国的な国の最高法規、法令、政令、省令等に、違反するから、国の法令と矛盾・抵触する限度で効力を失う、その意味における限界が存在する。

 よって、憲法、その他法令に違反する実態を、このままに放置できないので、提訴を考えているものでして、仮に他の提訴予定の団体、ないし個人がいたら、併合ないし共同の訴訟も結構と思います。

 以上、念のため。
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Unknown (ぷらっと)
2011-11-06 18:09:19
知事時代は封印していたが、橋下は、核武装論者・徴兵制復活論者であることをくれぐれもお忘れなく!
原発の核は廃止主張で、兵器の核は推進。矛盾しますなww
徴兵制が復活になったとしても、過去の例から、(文民の)議員や首長などは軍隊に召集されません(軍人議員は除く)から、彼らは好き勝手なことが言えます。イギリス王室でさえ入隊しますよww
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