Everyone says I love you !

弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

【祝】袴田事件で検察庁が再審無罪判決に対する控訴断念で袴田巌さんの無罪確定へ!検察庁は58年も無罪確定に時間がかかったことのみならず、証拠の捏造でえん罪事件を起こしたのはなぜか検証せよ。

2024年10月08日 | 刑事司法のありかた

上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。

社会・経済ニュースランキング

 

 

 58年前の1966年、静岡県で一家4人が殺害された事件の再審=やり直しの裁判で、静岡地裁が袴田巌さんに無罪を言い渡した判決について、最高検察庁の畝本直美検事総長は2024年10月8日に控訴しないことを明らかにしました。

 これにより一度、死刑が確定した袴田さんの無罪が確定することになりました。

 戦後、死刑台からの生還と言われる死刑判決からの再審無罪判決が確定するのは5件目となります。

 検察が再審無罪判決で証拠の捏造3つを指摘されたことを根に持って、再審無罪判決に対する初めての控訴をするのではないかと言われていたので、まずは袴田さんに対する無罪判決が確定してホッとしました。

【#検察は控訴するな】世界で最も長く拘置された死刑囚袴田巌さんに再審で無罪判決。静岡地裁が捜査機関による3つの証拠捏造を断定認定。事件から58年、姉弟は91歳と88歳。検察庁は絶対に控訴するな。

 

 

 畝本直美検事総長は静岡地裁の無罪判決について

「判決は多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容と思われる」

としましたが、その一方で

「袴田さんが結果として相当な長期間にわたり、法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも思いを致し、熟慮を重ねた結果、検察が控訴するのは相当ではないとの判断に至った」

としています。

 そして、袴田さんが長く不安定な状況に置かれたことについて畝本検事総長は

「刑事司法の一翼を担う検察としても申し訳なく思っております」

と謝罪し、再審請求の手続きが長期間に及んだことについて最高検察庁で検証を行う考えを示しました。

元死刑囚袴田巌さんに東京高裁が無罪の可能性を開く再審決定。「有罪の決め手」の衣類5点は「捜査機関の者による可能性が極めて高い」。再審のルール整備と死刑廃止の議論を進めるべきだ。

 

 

 ただし、畝本直美検事総長の談話はその多くの部分を静岡地裁の再審無罪判決に対する批判に費やしており、検察庁に反省が全くといっていいほどないのは明らかです。

「しかしながら、1年以上みそ漬けにされた着衣の血痕の赤みは消失するか、との争点について、多くの科学者による「『赤み』が必ず消失することは科学的に説明できない」という見解やその根拠に十分な検討を加えないまま、醸造について専門性のない科学者の一見解に依拠し、「5点の衣類を1号タンク内で1年以上みそ漬けした場合には、その血痕は赤みを失って黒褐色化するものと認められる」と断定したことについては大きな疑念を抱かざるを得ません。

加えて、本判決は、消失するはずの赤みが残っていたということは、「5点の衣類」が捜査機関のねつ造であると断定した上、検察官もそれを承知で関与していたことを示唆していますが、何ら具体的な証拠や根拠が示されていません。

それどころか、理由中で判示された事実には、客観的に明らかな時系列や証拠関係とは明白に矛盾する内容も含まれている上、推論の過程には、論理則・経験則に反する部分が多々あり、本判決が「5点の衣類」を捜査機関のねつ造と断じたことには強い不満を抱かざるを得ません。

このように、本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であると思われます。]

という具合です。

袴田嚴さんの再審事件が結審。検察庁が改めて死刑を求刑。弁護団は当然の無罪を主張。再審無罪判決が明らかなのに「メンツ」にこだわって袴田さん姉弟の限りある時間を奪う検察は恥を知れ。

袴田さん再審、証拠捏造を指摘された検察が意地になって再審公判での有罪立証の方針。検察の悪あがきで審理の長期化避けられず。検察はいつまで人権侵害を続ける気だ。

 
 
 

 畝本検事総長が検証を約束したのは

「先にも述べたとおり、袴田さんは、結果として相当な長期間にわたり、その法的地位が不安定な状況に置かれてしまうこととなりました。

この点につき、刑事司法の一翼を担う検察としても申し訳なく思っております。

最高検察庁としては、本件の再審請求手続がこのような長期間に及んだことなどにつき、所要の検証を行いたいと思っております。」

ということのみ。

 すなわち、袴田さんの無罪判決確定まで長期間を要したこと、特に再審に時間がかかったことの検証をするというのですが、なぜ袴田事件に長期間を要したかと言えば、それはひとえに捜査機関が証拠を捏造=でっちあげてでも袴田さんを有罪にしようとしたこと。

 そして検察庁が再審無罪に抵抗し続けたことが理由です。

 畝本検事総長と検察庁は、まず裁判所に何度も指摘された証拠の捏造がどうして起こったのか、検察庁がどうかかわったのかから検証し、二度とえん罪を起こさないための捜査方法について、国民に報告すべきです。

 

 

 

 

畝本検事総長の談話で無罪判決に対して文句を言っている部分は「内向き」の論理、すなわち現場の検事たちを納得させるためにせめてもの抵抗をしている部分です。

しかし、そこには、検察庁は刑事司法の一角を担う公益担当者だという理解が足りていません。

控訴できないのは袴田さんを有罪とする証拠が自白も客観的証拠もことごとく捏造と認定され、証拠排除されたから。

この異常な事態に検察がどう関わったのかの検証こそが、公益を担う検察に今求められることです。

そして我々市民は、再審制度の改善と、そもそもの死刑制度を廃止する議論が求められます。

上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。

社会・経済ニュースランキング

Amazon 社会・政治・法律

Amazon Kindle ベストセラー

 

 

58年前、静岡県で一家4人が殺害された事件の再審=やり直しの裁判で、袴田巌さんに無罪を言い渡した判決について、検察トップの検事総長は8日、控訴しないことを明らかにしました。これにより一度、死刑が確定した袴田さんの無罪が確定することになりました。

最高検察庁の畝本直美検事総長が8日に発表した談話の全文です。

検事総長談話 令和6年10月8日

 

◇結論

検察は、袴田巌さんを被告人とする令和6年9月26日付け静岡地方裁判所の判決に対し、控訴しないこととしました。

◇令和5年の東京高裁決定を踏まえた対応

本件について再審開始を決定した令和5年3月の東京高裁決定には、重大な事実誤認があると考えましたが、憲法違反等刑事訴訟法が定める上告理由が見当たらない以上、特別抗告を行うことは相当ではないと判断しました。

他方、改めて関係証拠を精査した結果、被告人が犯人であることの立証は可能であり、にもかかわらず4名もの尊い命が犠牲となった重大事犯につき、立証活動を行わないことは、検察の責務を放棄することになりかねないとの判断の下、静岡地裁における再審公判では、有罪立証を行うこととしました。

そして、袴田さんが相当な長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも配意し、迅速な訴訟遂行に努めるとともに、客観性の高い証拠を中心に据え、主張立証を尽くしてまいりました。

◇静岡地裁判決に対する評価

本判決では、いわゆる「5点の衣類」として発見された白半袖シャツに付着していた血痕のDNA型が袴田さんのものと一致するか、袴田さんは事件当時鉄紺色のズボンを着用することができたかといった多くの争点について、弁護人の主張が排斥されています。

しかしながら、1年以上みそ漬けにされた着衣の血痕の赤みは消失するか、との争点について、多くの科学者による「『赤み』が必ず消失することは科学的に説明できない」という見解やその根拠に十分な検討を加えないまま、醸造について専門性のない科学者の一見解に依拠し、「5点の衣類を1号タンク内で1年以上みそ漬けした場合には、その血痕は赤みを失って黒褐色化するものと認められる」と断定したことについては大きな疑念を抱かざるを得ません。

加えて、本判決は、消失するはずの赤みが残っていたということは、「5点の衣類」が捜査機関のねつ造であると断定した上、検察官もそれを承知で関与していたことを示唆していますが、何ら具体的な証拠や根拠が示されていません。

それどころか、理由中で判示された事実には、客観的に明らかな時系列や証拠関係とは明白に矛盾する内容も含まれている上、推論の過程には、論理則・経験則に反する部分が多々あり、本判決が「5点の衣類」を捜査機関のねつ造と断じたことには強い不満を抱かざるを得ません。

◇控訴の要否

このように、本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であると思われます。

しかしながら、再審請求審における司法判断が区々になったことなどにより、袴田さんが、結果として相当な長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも思いを致し、熟慮を重ねた結果、本判決につき検察が控訴し、その状況が継続することは相当ではないとの判断に至りました。

◇所感と今後の方針

先にも述べたとおり、袴田さんは、結果として相当な長期間にわたり、その法的地位が不安定な状況に置かれてしまうこととなりました。

この点につき、刑事司法の一翼を担う検察としても申し訳なく思っております。

最高検察庁としては、本件の再審請求手続がこのような長期間に及んだことなどにつき、所要の検証を行いたいと思っております。

 

 

58年前、静岡県で一家4人が殺害された事件の再審=やり直しの裁判で、袴田巌さんに無罪を言い渡した判決について、検察トップの検事総長は8日、控訴しないことを明らかにしました。これにより一度、死刑が確定した袴田さんの無罪が確定することになりました。

記事後半では姉のひで子さんや、弁護士などの談話のほか、これまでの経緯なども詳しくまとめています。

目次

<button class="content--accordion--open js-accordion-open" aria-controls="accordion-d31ca990-de89-44e5-bd93-affdcd542d6d" aria-expanded="false" aria-selected="false">目次を開く</button>

検察 控訴しない方針 袴田巌さん無罪確定へ

58年前の1966年に今の静岡市清水区で一家4人が殺害された事件の再審で、静岡地方裁判所は、先月26日、袴田巌さん(88)に無罪の判決を言い渡し、有罪の決め手とされてきた「5点の衣類」や袴田さんの自白調書など、あわせて3つの証拠を捜査機関がねつ造したと指摘しました。

検察は、再審でも死刑を求刑していましたが認められず、控訴するかどうか、検討を進めていましたが、8日控訴しないことを明らかにしました。

最高検察庁の畝本直美検事総長は談話を発表し、静岡地裁の無罪判決について「判決は多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容と思われる」としました。

その一方で「袴田さんが結果として相当な長期間にわたり、法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも思いを致し、熟慮を重ねた結果、検察が控訴するのは相当ではないとの判断に至った」としています。

そして、袴田さんが長く不安定な状況に置かれたことについて「刑事司法の一翼を担う検察としても申し訳なく思っております」と謝罪し、再審請求の手続きが長期間に及んだことについて最高検察庁で検証を行う考えを示しました。

これにより、事件発生から58年がたって、一度、死刑が確定した袴田さんの無罪が確定することになります。

袴田さんは、これまで44年にわたって置かれていた「死刑囚」の立場から解放されることになります。

袴田さん 自宅のソファーでくつろいだ様子

袴田さんの支援者によりますと、袴田さんは8日昼ごろ自宅のソファーに座りながら、テレビを見ていてくつろいだ様子だったということです。その後、午後4時半前には支援者が運転する車で日課のドライブに出かけました。

姉のひで子さん「やっと一件落着 とてもうれしい」

袴田巌さんの姉のひで子さんは弁護団とともに午後6時半すぎから静岡市内で会見を開きました。ひで子さんは冒頭で「おかげさまで控訴はなかったようです。これで一件落着で、本当に裁判が完全に終わるということで、とてもうれしく思っています」と述べました。


その上で「これで終わるんだと思って58年の苦労とかそういうものがすっとんじゃったといいますか、喜びしか今のところありません。本当にみなさまにお世話になりました。長い間、ありがとうございました」と感謝の言葉を述べました。

そして「巌はもう88歳であまり多くは望まないが、もう少し長生きしてほしい。なるべく長生きをして、生活はごくごく平凡に過ごしていきたい」と話しました。弁護団の事務局長の小川秀世弁護士は、「ひで子さんの『これで終わるんだ』ということばを聞けてうれしいです。私も喜びをかみしめている状況です」と話しました。

その上で、最高検察庁の畝本直美検事総長が発表した談話について「納得いかない、端的に言うとけしからん内容です。袴田さんの有罪を立証することがまだできるかのようなことを言っていて、証拠のねつ造については全然、調査をするような姿勢を示さないのは全くけしからんことだと強く思っています」と述べました。

弁護団 小川弁護士「当然の結果だと思うが ほっとした」

弁護団の事務局長の小川秀世弁護士は、午後5時すぎに再審を担当していた検察官から電話で控訴しないことを伝えられました。小川弁護士は「検察は控訴はしないと確信を持っていたので当然の結果だと思いますが、ほっとしました」と話していました。

再審開始の決定出した元裁判長「検察は賢明な判断をした」

10年前に静岡地方裁判所で袴田さんの再審開始を認める決定を出した元裁判長の村山浩昭弁護士は「検察は賢明な判断をした。これ以上、争うことに意味が無いという公益的な判断だ。非常にほっとした」と評価しました。

袴田さんについては「お姉さんのひで子さんが願っていたように、これでようやく真の自由を手にすることができた。自由な身で社会生活を営んでいただきたい」と話していました。

一方、無罪が確定するまでに58年かかったことについては「日本の刑事裁判の非常に大きな問題が袴田さんの事件に集中して表れている。無罪判決で再審法の改正に向けて弾みがつく。1つ間違っていたら死刑になった事件であり、なぜ過ちが起きたのかを検察や裁判所、報道機関など立場にかかわらず検証していくことが必要だ」と指摘しました。

検証のあり方については「誰かの責任を追及するのではなくどこに間違いがあったのかを調べ、制度的にリスクを減らすための議論が必要だ。ひで子さんが話していた『拘禁されていた48年間を無駄にしないで』という言葉を今一度、かみしめて、第2、第3の袴田さんを出さないためにどうすべきか考えないといけない」と話していました。

元刑事裁判官「裁判所は検証する機会を」

元刑事裁判官の木谷明弁護士は「この事件で裁判所が捜査機関のねつ造を指摘するのは3度目で、検察側は事実認定をひっくり返すのは難しいと判断したのだろう」と話しました。

また「事件直後は、捜査機関が証拠をねつ造するはずがないという思い込みによって、誤った判決が出てしまった。裁判所は検証する機会をつくり、それぞれの裁判官も謙虚に事実関係を認定する必要がある」と話しました。

また、再審制度の課題として証拠を開示するルールが定められていないことなどを挙げ「この無罪判決を再審法の改正に何が何でもつなげなければならない」と指摘しました。

元検事 高井弁護士「控訴して争うことはできたはずだ」

検察が控訴を断念したことについて、元検事の高井康行弁護士は「再審での静岡地裁の判決は少なくとも検察官が証拠のねつ造に加担したという点について、証拠に基づいているとはいえない。また、弁護側が主張する1年2か月みそにつかっていた5点の衣類に血痕の赤みが残る可能性がないということは、当時のみそタンクの状況を完全に再現した実験ではない以上、断言できないはずで、控訴して争うことはできたはずだ」としました。

その上で「袴田さんの年齢や体調、そしてこの事件をめぐる世論などに配慮して、控訴を断念した可能性も考えられる。そうだとすれば再審で死刑を求刑したこれまでの検察の対応との一貫性がなく、法と証拠と論理にのみ従って判断するという検察の独立を損ねる選択といわざるをえない」と話しました。

再審傍聴の高橋さん「看板をようやく下ろせる」

再審を傍聴するため群馬から静岡地方裁判所まで毎回訪れていた高橋國明さんは「無罪判決が確定するのは本当によかった。なによりも巌さんとひで子さんが自由になったことがうれしいです」と話していました。

高橋さんの亡くなった両親は、かつて静岡県沼津市で刃物店を営んでいて、この店で販売していたものと同じ種類の「くり小刀」の刃の部分が事件の現場で見つかったため、過去の裁判で検察側の証人として出廷していました。

高橋さんは10年余り前に刃物店を閉めたあとも、責任を感じて看板を下ろせずにいました。

高橋さんは「これで天国の両親も肩の荷が軽くなったと思います。事件に終止符が打たれたので刃物店の看板をようやく下ろすことができます」と話していました。

袴田さん支援のボクシング関係者「こんなに喜ばしいことない」

元プロボクサーの袴田さんを支援してきた日本プロボクシング協会のメンバーで、元東洋太平洋バンタム級チャンピオンの新田渉世さんは「本当にことばにしがたく、こういう形で結実するのならこんなに喜ばしいことはないです。巌さんの中にはボクシングが生き続けているし、ひで子さんにも敬意を表します。ひとまず袴田さんが平穏な日々を送れるように祈っていて、できることはこれからも協力していきたいです」と話していました。

44年の「死刑囚」から解放

 

無罪が確定することにより、袴田さんはこれまで44年にわたって置かれていた「死刑囚」の立場から解放されることになります。

袴田さんは、1968年に1審の静岡地方裁判所で死刑を言い渡され、2審の東京高等裁判所と最高裁判所でも無罪の主張を退けられて、1980年に死刑が確定しました。この翌年、再審=裁判のやり直しを申し立てましたが、いつ死刑が執行されるかわからない恐怖から徐々に精神状態が悪化し、意思疎通が難しい状態になりました。

その後、10年前の2014年に静岡地裁の決定で再審と釈放が認められました。しかし、検察が不服を申し立て、再審を認める決定が取り消されたため、刑事手続き上、死刑囚という立場に変わりはありませんでした。

袴田さんの姉のひで子さん(91)は、弟を死刑囚という立場から解放してあげたいと願い続け、再審の法廷でも「弟の巌に真の自由を与えてくださいますようお願い申し上げます」と訴えていました。

そして、再審で袴田さんに無罪を言い渡した判決について検察が8日控訴しないことを決め、袴田さんは44年にわたって置かれていた死刑囚の立場からようやく解放されることになります。

死刑確定した事件 再審で無罪確定 袴田さんが戦後5人目

死刑が確定した事件で再審が開かれて無罪が確定するのは、袴田さんが戦後5人目となります。

死刑囚として初めて再審で無罪となったのは、1948年に熊本県で夫婦2人が殺害された「免田事件」で死刑が確定した免田栄さんで、1983年に無罪が言い渡されました。

その後、1950年に香川県で男性が殺害され現金が奪われた「財田川事件」や1955年に宮城県で住宅が全焼して一家4人が遺体で見つかった「松山事件」、それに1954年に静岡県で当時6歳の女の子が連れ去られ殺害された「島田事件」で、相次いで無罪が言い渡され、いずれも検察が控訴せず確定しました。

死刑が確定した事件で再審が開かれて無罪が確定するのは、1989年に「島田事件」の再審で無罪となった赤堀政夫さん以来35年ぶりで、戦後5人目となります。

弁護団 国に刑事補償を請求へ

無罪判決が確定することを受けて、袴田さんの弁護団は47年7か月にわたって不当に身柄を拘束されたとして、国に刑事補償を請求することにしています。

刑事事件で身柄を拘束された人が無罪になった場合、刑事補償法に基づいて1日あたり1万2500円を上限に、国に補償金を請求することができます。

袴田さんは、逮捕された1966年8月から釈放が認められた2014年3月まで、47年7か月にわたって収容されていたため、弁護団はこの期間の刑事補償を請求する方針です。

弁護団によりますと、請求が認められれば、最大で2億円を超える補償金が支払われる見通しで、過去最高額になるとみられるということです。

また、弁護団は、判決で捜査機関によって証拠のねつ造や非人道的な取り調べが行われたと指摘されたことから、検察や警察の責任を追及するため国と静岡県に損害賠償を求める訴えを起こすことも検討しているということです。

判決 “3つのねつ造” 指摘

袴田さんに無罪を言い渡した静岡地方裁判所の判決は、過去の裁判の証拠には3つのねつ造があると指摘しました。

 

《ねつ造1「5点の衣類」》

その1つが、事件発生から1年2か月後に現場近くのみそタンクから見つかり、過去の裁判で有罪の決め手とされた、血の付いたシャツなどの「5点の衣類」です。

再審では血痕に赤みが残っていたことが不自然かどうかが最大の争点となり、検察は「1年あまりみその中に入っていた衣類の血痕に赤みが残る可能性はある」と主張していました。

これについて判決では、血痕をみそに漬ける実験の結果や専門家の見解などをもとに、「当時のタンクの中で1年以上みそに漬けられた場合、血痕の赤みが残るとは認められない」と判断しました。

その上で、当時の裁判で袴田さんが無罪になる可能性が否定できない状況だったことから、捜査機関が有罪を決定づけるためにねつ造に及んだことが現実的に想定できると指摘しました。

そして「捜査機関によって血痕をつけるなどの加工がされ、発見から近い時期にタンクの中に隠された」と結論づけました。

《ねつ造2 ズボンの切れ端》

再審で検察は、袴田さんの実家を警察が捜索した際に、「5点の衣類」のズボンの切れ端が見つかったことを根拠として、衣類は袴田さんのものだと主張していました。

判決では、「5点の衣類」がねつ造されたと認められることをふまえ、ズボンの切れ端についても、「捜査機関が捜索の前に実家に持ち込んだあとに押収したと考えなければ、説明が極めて困難だ」と指摘し、ねつ造されたと認定しました。

《ねつ造3 検察官の自白調書》

さらに判決は、検察官が作成した「袴田さんが犯行を自白した」とする調書についても、実質的にねつ造されたと判断しました。

判決では、袴田さんが逮捕されてから自白する前日までの19日間に、深夜までに及ぶ1日平均12時間もの長時間の取り調べを連日受けたと認めました。

その上で、検察官の取り調べについて「袴田さんが自白するまで警察署で警察官と交代しながら証拠の客観的状況に反する虚偽の事実を交えて犯人と決めつける取り調べを繰り返し行っていた」と指摘しました。

そして、調書について「警察官と検察官の連携により肉体的・精神的な苦痛を与えて供述を強制する非人道的な取り調べによって作成されたものと認められる」と判断しました。

静岡地検 9日に控訴の権利を放棄する手続き

静岡地方検察庁の小長光健史次席検事は報道陣の取材に対し、9日、静岡地方裁判所に対し、控訴する権利を放棄する手続きを取ることを明らかにしました。

 

 

上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。

コメント (2)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 選択的夫婦別姓について「あ... | トップ | 総理就任から戦後最短で石破... »
最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (津木野宇佐儀)
2024-10-09 04:41:05
まず、巌さん、ひで子さん、本当に本当に…∞、お疲れさまでした。
無罪確定、当然ですが、その道のりがあまりにも長すぎました。
そして、袴田さん姉弟が失ったものの多さを考えると、怒りしかないです。
他人が「喜ぶ」とか「うれしい」とは言えないほど、権力の横暴に怒りを禁じえないです。

さらに、アベなるものの腰巾着である現・ケンジソーチョーの「談話」…「大逆事件」からなにも進歩してないですね

以下、余談ですが…
時限立法でもいいから、「法曹一元化」し、検事総長・最高裁長官を宮武さんが兼任すべきです!
側近やその他人事はもちろん宮武さんの権限で!
返信する
捏造犯を実刑に (ゴメンテイター)
2024-10-09 09:09:41
やっと自由になれました。
袴田巌さん、袴田ひで子さん、おめでとうございます。
そして、支援者の皆さん、お疲れさまでした。
58年という年月から見れば、おめでとうございます も、お疲れさまでした も軽すぎるぐらい軽い言葉でしょうが、私にはこれぐらいしか出てきません。

さて、早くも賠償金の話が出ているようです。
58年という長さと、いつ殺されるかわからない恐怖の連続とを考えると、到底お金で済まされることではないようにも思います。

この大冤罪創作事件を契機として、死刑の廃止、再審請求制度の見直しへと議論を進めていくべきでしょう。それこそが、袴田さんたちへの真の謝罪になると思います。

ところで、真犯人は逃亡中ですが、この冤罪創作事件は、真犯人を逃がすためのものであったとも言われています。警察・検察は、その疑いを払拭したければ、証拠の捏造の経緯と実行犯を明らかにすべきでしょう。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

刑事司法のありかた」カテゴリの最新記事